○櫛田幸夫顕彰学生褒賞の取扱いに関する申合せ
| (令和7年10月10日 Development Office室長裁定) | 
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第1 (趣旨)
この申合せは,岐阜大学基金学長特別表彰取扱要項(令和5年9月11日Development Office室長裁定の)第8の規定に基づき,「櫛田幸夫顕彰学生褒賞」(以下「櫛田顕彰賞」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2 (対象者)
櫛田顕彰賞の対象者は,岐阜大学基金学長特別表彰(以下「学長特別表彰」という。)の被表彰者のうち,学生(複数の者により構成される団体を含む。)とする。
第3 (褒賞)
1 褒賞は「櫛田顕彰賞」と称し,学長特別表彰の副賞として活動支援金を贈呈する。
2 贈呈件数は,各年度において最大3件までとし,該当者がいない年度は贈呈しない。
3 贈呈額は,原則として1件につき10万円とし、国際大会での入賞など極めて顕著な表彰事由については30万円を贈呈することができるものとする。
第4 (褒賞の贈呈)
褒賞の贈呈は,学長が学長特別表彰の表彰時に,副賞として目録を授与する。
第5 (財源)
櫛田顕彰賞の財源は,(故)櫛田 幸夫 氏の遺産相続をした遺族からの寄附金を充てるものとする。
第6 (事務)
櫛田顕彰賞に関する事務は,Development Officeにおいて処理する。
第7 (補足)
この申合せに定めるもののほか,櫛田顕彰賞に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この申合せは,令和7年11月1日から実施する。