○東海国立大学機構認証基盤運用規程
(令和7年12月17日機構規程第28号)
(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構情報連携統括本部(以下「統括本部」という。)が提供する認証基盤(以下「機構認証基盤」という。)の運用に関する必要な事項を定めることにより,部局が提供する情報サービス(以下「情報サービス」という。)の運用を円滑に進めるとともに,機構認証基盤の適正な運用を図ることを目的とする。
(利用者IDの発行等)
第2条 統括本部は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の職員,機構が設置する国立大学の学生等(以下「構成員」という。)に対して,情報サービスの利用者(以下「利用者」という。)を特定するために使用する利用者識別符号(以下「利用者ID」という。)として,機構アカウントを発行する。
2 機構アカウントの発行及び管理に関し必要な事項は,別に定める。
3 統括本部は,構成員及び構成員以外の者に対して,利用者IDとして機構外認証アカウントを発行することができる。
4 機構外認証アカウントの発行及び管理に関し必要な事項は,別に定める。
(利用者認証機能)
第3条 統括本部は,情報サービスに対して,機構アカウント及び機構外認証アカウントを用いた利用者認証を提供する(以下「利用者認証機能」という。)ことができる。
2 利用者認証機能に関し必要な事項は,別に定める。
(利用者属性情報提供機能)
第4条 統括本部は,情報サービスに対して,機構アカウント及び機構外認証アカウントの利用者に係る属性情報を提供する(以下「利用者属性情報提供機能」という。)ことができる。
2 利用者属性情報提供機能に関し必要な事項は,別に定める。
(利用の制限等)
第5条 統括本部長は,利用者がこの規程若しくはこの規程に基づく定めに違反した場合又は統括本部長が特に必要と認める場合は,一定期間その者の利用者IDによる情報サービスの利用を制限又は停止することができる。
(個人情報の管理)
第6条 統括本部長は,利用者IDを付与するために必要な個人情報を適切に管理するとともに,原則として,本人の承諾を得ないで第三者へ開示し,又は第三者からの照会には応じないものとする。ただし,統括本部長が,機構認証基盤の安定的な運用に必要と認める場合は,この限りでない。
2 前項ただし書の場合において,統括本部長は,個人情報に関する利用記録を作成し,3年間保存するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,機構認証基盤の運用に関し必要な事項は,情報連携統括本部会議の議を経て,統括本部長が定める。
附 則
この規程は,令和7年12月17日から施行する。