○岐阜大学におけるGPA制度の取扱いに関する要項
| (平成27年3月17日 教学委員会承認) |
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第1 目的
この要項は,岐阜大学(以下「本学」という。)におけるGPA(Grade Point Average)を算出する制度を定めることにより,学生が学習意欲を高めるとともに,適切な修学指導に資することを目的とする。
第2 定義
「GPA」とは,特定の期間に履修した各科目のGP(Grade Point)に,その科目の単位数を乗じた数値の総和を総単位数で除して算出した1単位当たりのGP平均値をいう。
第3 成績評価及びGP
成績の評価及びGPの基準は,次表のとおりとする。
| GP(評点) | 評語 | 評定 |
| 4 | 秀 | S |
| 3 | 優 | A |
| 2 | 良 | B |
| 1 | 可 | C |
| 0 | 不可 | D |
| - | 合格 | G |
| - | 不合格 | F |
| - | 認定 | N |
| 0 | 再試験 | R |
| 0 | 未履修 | X |
第4 GPAの種類及び計算方法
1 GPAの種類は,当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としてのGPA(以下「学期GPA」という。)及び在学中における全期間の学修の状況及び成果を示す指標としてのGPA(以下「通算GPA」という。)の2種類とする。
2 学期GPA及び通算GPAは,次の計算式により算出し,小数点以下第3位を四捨五入する。

第5 対象授業科目
GPA対象科目は,次に掲げる授業科目とする。
(1) 評点が0点から4点の5段階によって成績評価されるすべての授業科目とし,認定(N),合格(G)及び不合格(F)の評価を得た科目は,GPA算出の対象としない。
(2) 教育職員免許や学芸員その他の資格取得が目的で,卒業要件単位数に含まれない授業科目についても,GPA算出の対象とする。
第6 GPA算出基準日
1 GPAは,学期ごとに設けられるGPA算出基準日ごとに更新することとする。
2 GPA算出基準日は,原則として前学期にあっては9月下旬,後学期にあっては3月下旬とする。
3 教員は,GPA算出基準日までに成績を確定させるものとする。
第7 履修登録の取り消し
1 履修登録取消期限内に所定の手続により学生から願い出があり,受理された場合は,当該願い出科目の履修登録を取り消すことができるものする。ただし,全学共通教育科目にあっては,受講定員上,抽選対象となった科目の履修登録の取り消しは認めないものとする。
2 前項で定める取消期限及び所定の手続に関しては,別に定める。
3 第1項で定める取消期限以降に病気や事故等,やむを得ない事情が生じ,履修登録の取り消しを希望する場合は,所定の手続により願い出ることができるものとする。
第8 再履修及び再試験の取り扱い
1 第2で定めるGPが0点と評価された科目を翌年度以降に履修する場合(以下「再履修」という。)は,履修登録を行うものとする。
2 再履修した授業科目については,過去に得た不合格の評価及び単位数に加えて,再履修によって得た評価と単位数をGPA算出に算入するものとする。
3 再試験と評価された科目について,開講学期を含む同一学年内に成績評価の変更があった場合は,変更後の成績評価及び単位数をGPA算出に算入するものとする。
第9 GPAの通知
GPAの学生への通知は,原則として,学務情報支援システムにより行う。
第10 制度変更
1 第3の規定にかかわらず,平成23年度以前に入学した者の成績評価のうち,評定が「S」及び「A」の場合の評語は,「優」で表す。
2 第4及び第5に規定する「GPA」の算出等については,平成27年度開講科目から適用(「全学GPA」という。)する。
3 平成26年度以前から在籍している学生の「GPA」については,従前の算出方法を適用し,その数値を全学GPAとともに併記し通知する。
第11 その他
この要項に定めるもののほか,GPAの取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成27年4月1日から実施する。