○名古屋大学豊田講堂等使用に関する規程施行細則
(令和7年8月25日名大細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学豊田講堂等使用に関する規程(令和7年度名大規程第8号。以下「使用規程」という。)第12条に基づく名古屋大学豊田講堂及び名古屋大学シンポジオン(会議室に限る。)(以下「豊田講堂等」という。)の使用に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
(使用料の全部又は一部を負担させないことができる場合)
第2条 使用規程第5条第1項ただし書の規定に基づく使用料の全部又は一部を負担させないことができる場合は,別表第1に掲げる主催者に応じた催事内容によるものとする。
(使用料の額)
第3条 使用規程第5条第2項の規定に基づく使用料の額は,別表第2のとおりとする。
2 使用料の全部又は一部を負担させないことができる場合の使用料の額は,別表第1に掲げる催事内容に応じて別表第2に掲げる使用箇所に応じた使用料の額又は総長が決定した額とする。
3 前項の規定により計算した使用料の額に100円未満の端数を生じたときは,これを四捨五入するものとする。
(取消料の額)
第4条 使用規程第9条第2項の規定に基づく取消料の額は,取消しの時期に応じて,次のとおりとする。
(1) 使用日の3月前までに取り消した場合 無料
(2) 使用日の3月以後から1月前までに取り消した場合 別表第2の標準料金表による使用料の額の半額
(3) 使用日の1月以後に取り消した場合 別表第2の標準料金表による使用料の額の全額
2 前項の規定により計算した取消料の額に100円未満の端数を生じたときは,これを四捨五入するものとする。
(使用時間)
第5条 使用時間は,原則として午前8時30分から午後9時までとする。
(準用)
第6条 使用規程及びこの細則に定めるもののほか,豊田講堂等の使用に関し必要な事項は,東海国立大学機構固定資産貸付基準(令和2年度機構基準第8号)第4条,第5条及び第11条の規定を準用する。
附 則
この細則は,令和7年9月1日から施行する。