○名古屋大学シンポジオン及びグリーン・サロン東山使用内規
(令和7年8月25日 名大内規) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)における名古屋大学シンポジオン(会議室を除く。以下「シンポジオン」という。)及び名古屋大学グリーン・サロン東山(以下「グリーン・サロン東山」という。)の使用に関し必要な事項は,この内規の定めるところによる。
(施設)
第2条 シンポジオンに食堂,研究室等を,及びグリーン・サロン東山に会議室,食堂,研究室等(以下これらを「施設」と総称する。)を置く。
(休業日)
第3条 シンポジオン及びグリーン・サロン東山の研究室(以下「研究室」という。)の休業日は,次の各号のとおりとする。ただし,総長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 12月25日から翌年1月7日まで
(2) その他総長が定める日
(使用時間)
第4条 研究室の使用時間は,原則として,午後3時から翌日午前10時までとする。ただし,総長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(使用の範囲)
第5条 グリーン・サロン東山の会議室(以下「会議室」という。)は,次の各号の用途に使用することができる。
(1) 本学,部局,東海国立大学機構(以下「機構」という。)若しくは岐阜大学又は機構の職員が主催する教育,学術又は文化に関する会合及び行事
(2) その他総長が適当と認めた会合及び行事
2 シンポジオン及びグリーン・サロン東山の食堂(以下「食堂」という。)は,機構の職員,本学の学生,会議室の使用者,研究室の使用者その他の者の飲食の用に供する。
3 研究室は,本学又は機構に教育・研究を目的として来学する者並びに第1項各号に規定する会合及び行事への参加者が,研究のために使用するほか,宿泊のためにも使用することができる。
(使用許可の申請)
第6条 研究室を使用しようとする者は,使用許可申請を事前に総長に提出し,その許可を得なければならない。
2 次の各号において前項の使用許可の申請に係る受付を開始する日は,当該各号の定めるところによる。ただし,総長は,当該各号に定める日よりも前に提出された申請については,特別の理由がない限り受付をしないものとする。
(1) グリーン・サロン東山の研究室 使用しようとする日の1年前の日
(2) シンポジオンの研究室 使用しようとする日の1年前の日
3 研究室を使用できる期間は,30日以内とする。
(使用の許可)
第7条 総長は,前条第1項の使用許可の申請があった場合は,使用を希望する研究室に対して同一日時の使用許可が既に与えられていない限り,必要な条件を付して,遅滞なく使用許可を与えるものとする。
(使用料)
第8条 研究室の使用料は,建物及び附帯設備に係る基本使用料並びに光熱水料及び清掃料等の附帯使用料とし,その額は,総長が別に定める。
(使用料の納付等)
第9条 第7条の使用許可を得た者は,前条の使用料を原則として使用日の前日までに納付しなければならない。
2 既納の使用料は,返納しない。ただし,天災,事変その他使用者の責によらない理由で,使用できなくなった場合は,その一部又は全部を返納するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,本学又は機構と学術交流協定を締結している外国の大学との相互交流等の目的により研究室を使用する場合で,総長が必要と認めたときは,当該研究室に係る使用料の納付を免除することができる。
(遵守事項)
第10条 施設の使用者は,この内規,この内規に基づく利用案内等を遵守するとともに,当該使用に係る施設,その設備,備付の物品等を常に良好な状態で,かつ善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第11条 研究室の使用者は,第7条の使用許可を得た目的以外に当該研究室を使用し,又は第三者に使用させてはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 総長は,研究室の使用者がこの内規及び使用許可の条件に違反した場合には,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
2 前項の措置により,当該使用者に損害を及ぼすことがあっても,本学はその責任を負わない。
(使用日時等の変更及び使用の中止)
第13条 研究室の使用者は,第7条の使用許可を得た後において使用の日時等を変更し,又は使用を中止しようとする場合は,遅滞なくその旨を総長に申し出て,その承認を得なければならない。
(原状回復の義務)
第14条 研究室の使用者は,その使用が終わった場合,又は第12条の規定により使用許可を取り消され,若しくは使用を中止させられた場合は,直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 施設の使用者は,当該使用に係る施設,その設備,備付の物品等の全部若しくは一部を滅失し,若しくは破損し,又は使用許可の条件に違反したことにより損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。
2 本学は,本学が行う施設の管理に瑕疵があったと認められる場合を除き,使用者の使用によって発生した損害について,その責任を負わない。
(雑則)
第16条 この内規に定めるもののほか,シンポジオン及びグリーン・サロン東山の使用に関し必要な事項は,総長が別に定める。
附 則
この内規は,令和7年9月1日から施行する。