一部改正されます。
○東海国立大学機構における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程
(令和3年10月11日機構規程第13号)
改正
令和6年5月27日機構規程第4号
令和7年9月16日機構規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は,人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「指針」という。)に基づき,東海国立大学機構(以下「機構」という。) において実施する人を対象とする生命科学・医学系研究に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,機構において実施されるすべての人を対象とする生命科学・医学系研究に適用される。
2 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。) における人を対象とする生命科学・医学系研究についての詳細は,この規程のほか,大学の定めるところによる。
(機構長の責務)
第3条 機構長は,機構における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する業務を総括する。
(大学の長への委任)
第4条 機構長は,指針第5の2の(8)の規定に基づき,研究機関の長としての権限又は事務(指針第11の3を除く。)を大学の長に委任することができる。
追加されます
(大臣への報告等)
第5条 機構長は,機構が実施している又は過去に実施した人を対象とする生命科学・医学系研究について,指針に適合していないことを知った場合には,速やかに当該人を対象とする生命科学・医学系研究の審査を行った倫理審査委員会の意見を聴き,必要な対応を行うとともに,不適合の程度が重大であるときは,その対応の状況及び結果を文部科学大臣及び厚生労働大臣(以下「大臣」という。)に報告し,公表しなければならない。
2 機構長は,機構における人を対象とする生命科学・医学系研究が指針に適合していることについて,大臣又はその委託を受けた者が実施する調査に協力しなければならない。
(雑則)
第6条 [旧:第5条]  この規程に定めるもののほか,機構における人を対象とする生命科学・医学系研究に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,令和3年10月11日から施行する。
附 則(令和6年5月27日機構規程第4号)
この規程は,令和6年5月27日から施行し,令和5年7月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和7年9月16日機構規程第11号)
この規程は,令和7年9月16日から施行する。