一部改正されます。
○岐阜大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程
(令和3年11月9日岐大規程第26号)
改正
令和7年9月18日岐大規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は,東海国立大学機構における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程(令和3年度機構規程第13号)第2条第2項の規定に基づき,岐阜大学において実施する人を対象とする生命科学・医学系研究(以下「研究」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は,人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)の定めるところによる。
(学長の責務)
第3条 学長は,機構長からの委任を受けて,本学における研究の適正な実施に関する業務を統括する。
2 学長は,研究を適正に実施するために必要な体制並びに規程等を整備しなければならない。
3 学長は,研究の実施に際し,個人情報の保護が図られるよう,必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。
追加されます
4 学長は,第5条第2項に定める報告を受けたときは,機構長に報告するものとする。
追加されます
5 学長は,第4条により委任した事項の実施状況について,年1回程度の点検を行うものとする。
(権限等の委任)
第4条 学長は,研究の円滑かつ機動的な実施のため,研究の審査等に関する権限又は事務を大学院医学系研究科長及び医学部附属病院長(以下「医学系研究科長等」という。)に委任する。
追加されます
(医学系研究科長等の責務)
第5条 医学系研究科長等は,申請部局において実施する人を対象とする生命科学・医学系研究に関し,指針に従って総括的な監督,研究実施のための体制及び規則(試料・情報の取扱いに関する事項を含む。)等の整備及び研究の許可を行うものとする。
2 医学系研究科長等は,申請部局において実施している又は過去に実施した人を対象とする生命科学・医学系研究について,指針に適合していないことを知ったときその他必要と認めるときは,その内容等について学長に報告するものとする。
(倫理審査委員会の設置)
第6条 [旧:第5条]  大学院医学系研究科に,研究の実施の適否等を審査するため,倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第7条 [旧:第6条]  この規程に定めるもののほか,本学における研究に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和3年11月9日から施行し,令和3年10月11日から適用する。
2 岐阜大学における人を対象とする研究の倫理に関することについて(平成27年4月1日岐阜大学長裁定)は,廃止する。
追加されます
附 則(令和7年9月18日岐大規程第16号)
この規程は,令和7年9月18日から施行する。