新規制定されます。
○岐阜大学高等研究院社会実装研究コア運営委員会要項
(令和8年2月12日岐大要項)
(趣旨)
第1条 岐阜大学高等研究院社会実装研究コア細則(令和7年度岐大細則第10号。(以下「細則」という。)第3条第4項の規定に基づき,岐阜大学高等研究院社会実装研究コア運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 岐阜大学高等研究院社会実装研究コア(以下「研究コア」という。)に係る管理運営の方針に関する事項
(2) アクションプランの策定及び推進並びに進捗状況の確認に関する事項
(3) 共創コンソーシアムの設置,変更及び廃止に関する事項
(4) 共創コンソーシアム間の調整に関する事項
(5) 研究コアの活動に関する進捗状況の評価及び改善に関する事項
(6) 新たな社会実装研究課題の検討及び策定に関する事項
(7) その他研究コアの運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
(1) コア長
(2) 副コア長
(3) 細則第3条に規定するグループの長
(4) 共創コンソーシアムに所属する大学側研究代表者及び企業側研究代表者
(5) その他コア長が必要と認めた者
2 前項第4号に規定する運営委員のうち,企業側研究代表者は企業と協議の上,コア長が委嘱する。
3 第3条第1項第5号に規定する運営委員は,コア長が委嘱する。
(共創コンソーシアムに係る議決)
第4条 共創コンソーシアムの設置に係る議題については,前条第1項第1号から第3号に規定する運営委員のみが議決権を有する。
2 共創コンソーシアムの変更及び廃止に係る議題については,前条第1項第1号から第4号に規定する運営委員のみが議決権を有する。
(任期)
第5条 第3条第3項に規定する運営委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任の残任期間とする。
(委員長)
第6条 運営委員会に,委員長を置き,コア長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第7条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。ただし,第4条に規定する議題については,議決権を有する者の過半数の出席により成立し,議事 はその過半数によって決する。
(意見の聴取)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は,関係部局及び関係課の協力を得て,研究推進部研究組織支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,コア長が定める。
附 則
この要項は,令和8年4月1日から実施する。