一部改正されます。
○東海国立大学機構職員給与規程
(令和2年4月1日機構規程第54号)
改正
令和2年9月9日機構規程第158号
令和2年10月21日機構規程第163号
令和2年11月11日機構規程第167号
令和3年1月29日機構規程第179号
令和3年3月16日機構規程第193号
令和4年3月9日機構規程第41号
令和4年3月30日機構規程第55号
令和4年5月25日機構規程第3号
令和4年9月21日機構規程第22号
令和4年10月19日機構規程第28号
令和5年2月17日機構規程第49号
令和5年3月23日機構規程第77号
令和5年8月3日機構規程第10号
令和6年2月19日機構規程第27号
令和6年3月5日機構規程第33号
令和6年3月29日機構規程第57号
令和6年3月29日機構規程第59号
令和6年6月5日機構規程第9号
令和6年8月7日機構規程第24号
令和6年12月4日機構規程第46号
令和7年3月10日機構規程第55号
令和7年3月19日機構規程第62号
令和7年11月21日機構規程第20号
令和8年2月4日機構規程第34号
令和8年2月18日機構規程第35号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 本給(第5条-第9条)
第3章 諸手当(第10条-第44条の2)
第4章 給与の特例等(第45条-第51条)
第5章 雑則(第52条-第56条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第25条及び東海国立大学機構再雇用職員就業規則(令和2年度機構規則第8号。以下「再雇用職員就業規則」という。)第12条の規定に基づく東海国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員(年俸制の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(給与の支払)
第2条 職員の給与は,その全額を通貨で,直接職員に支払うものとする。ただし,法令又は労使協定(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条ただし書に規定する協定をいう。)に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には,その職員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の給与は,職員から申出があった場合において,別に定める基準に該当するときは,当該職員の指定する銀行その他の金融機関に対する当該職員の預金又は貯金に振り込むことによって支給する。
3 前2項に規定するもののほか,給与の支払に関し必要な事項は,別に定める。
(職員の給与)
第3条 職員の給与は,本給及び諸手当とする。
2 前項の諸手当は,本給の調整額,扶養手当,管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務手当,特殊勤務手当,特地勤務手当等,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,専門職手当,寒冷地手当,期末手当,勤勉手当,期末特別手当,主任指導手当,学位論文審査手当,入試手当,安全衛生業務手当,教員免許状更新講習業務担当手当,看護部長補佐手当,クロス・アポイントメント手当,クロス・アポイントメント勤勉手当,外部資金獲得手当及び看護職調整手当とする。
3 前項の規定にかかわらず,再雇用職員の諸手当は,本給の調整額,管理職手当,職務付加手当,地域手当,広域異動手当,通勤手当,住居手当,単身赴任手当,在宅勤務手当,特殊勤務手当,特地勤務手当等,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,専門職手当,寒冷地手当,期末手当,勤勉手当,入試手当,教員免許状更新講習業務担当手当及び看護職調整手当とする。
4 前2項の規定にかかわらず,再雇用短時間勤務職員の本給の調整額,管理職手当,職務付加手当,義務教育等教員特別手当及び看護職調整手当については,再雇用職員就業規則第14条第2項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与の支給日)
第4条 本給,本給の調整額,扶養手当,管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務手当,特地勤務手当等,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,専門職手当,安全衛生業務手当,看護部長補佐手当,クロス・アポイントメント手当及び看護職調整手当は,その月の月額の全額を毎月21日(この日が休日等(日曜日,土曜日又は休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その直前の休日等でない日)に,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,主任指導手当,学位論文審査手当及び教員免許状更新講習業務担当手当は,その月の分を翌月21日(この日が休日等に当たるときは,その直前の休日等でない日)に支給する。
2 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月21日(この日が休日等に当たるときは,その直前の休日等でない日)に支給する。
3 期末手当,勤勉手当,期末特別手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当は,6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日(当該前々日が休日に当たるときは支給日の翌日)に,支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日(当該前日が休日に当たるときは,支給日の前々日)に,支給日が月曜日で,かつ,休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。
4 入試手当は,当該入学試験の合格発表をした日(大学入学共通テスト,法科大学院適性試験,名古屋大学教育学部附属中学校適正検査,名古屋大学教育学部附属高等学校選抜試験及び名古屋大学教育学部附属高等学校特別枠選抜試験にあっては,当該試験実施日)の属する月の翌月21日(この日が休日等に当たるときは,その直前の休日等でない日)に支給する。
5 外部資金獲得手当は,9月21日(この日が休日等に当たるときは,その直前の休日等でない日)に支給する。
第2章 本給
(本給の決定及び適用範囲)
第5条 職員の受ける本給は,所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって,職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。
2 本給表の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 一般職本給表(一) (別表第1)
(2) 一般職本給表(二) (別表第2)
(3) 教育職本給表(一) (別表第3)
(4) 教育職本給表(二) (別表第4)
(5) 教育職本給表(三) (別表第5)
(6) 医療職本給表(一) (別表第6)
(7) 医療職本給表(二) (別表第7)
(8) 指定職本給表 (別表第8)
3 次の各号に掲げる前項各号に掲げる本給表の適用を受ける者の範囲は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号の適用を受ける者 事務職員及び技術職員
(2) 前項第2号の適用を受ける者 自動車運転手,調理師,機械保守(操作)工(員),医療機器操作員,教務助手,営繕手,守衛,看護助手,用務員及びその他業務に従事する者
(3) 前項第3号の適用を受ける者 教授,准教授,講師,助教,助手及び教務職員
(4) 前項第4号の適用を受ける者 名古屋大学に勤務する附属学校教員
(5) 前項第5号の適用を受ける者 岐阜大学に勤務する附属校教員
(6) 前項第6号の適用を受ける者 薬剤師,管理栄養士,栄養士,診療放射線技師,診療エックス線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,病理細菌技術士,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,歯科技工士,言語聴覚士,及びその他医療技術職員
(7) 前項第7号の適用を受ける者 保健師,助産師,看護師及び准看護師
(8) 前項第8号の適用を受ける者 機構長が別に定める者
4 前項第3号に掲げる者については,指定職本給表の適用を受ける者を除く。
5 第2項第1号から第7号までの本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は,別に定める。
6 第2項第8号の本給表の適用を受ける職員の本給は,同表に掲げる本給のうち,その者の占める役職等に応じて別に定める号給の額とする。
7 職員就業規則第19条第1項の規定により採用された再雇用職員の本給は,その者に適用される本給表の再雇用職員の欄に掲げる本給のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。
8 職員就業規則第19条第1項の規定により採用された再雇用短時間勤務職員の本給は,前項による額に再雇用職員就業規則第14条第2項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給)
第6条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験及び他の職員との均衡を考慮して,別に定める。
(昇格)
第7条 勤務成績が良好な職員(再雇用職員を除く。)で,別に定める昇格基準に達した者は,その者の資格に応じて,1級上位の級に昇格させることができる。
2 職員を昇格させる場合のその者の本給については,別に定める。
(降格)
第8条 職員就業規則第10条の規定により降任したときは,下位の級に降格させることができる。
2 前項の規定にかかわらず,職員就業規則第2条第1項第2号及び第3号に規定する職員の異動期間(同規則第9条第4項に規定するものをいう。)においては,職名の異動を伴わない場合であっても,下位の級に降格させることができるものとする。
3 職員を降格させる場合のその者の本給については,別に定める。
(昇給)
第9条 職員(指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は,別に定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。ただし,岐阜大学に勤務する教育職本給表(一)の適用を受ける職員で同日の前年度に岐阜大学大学教員個人評価実施要項(以下「要項」という。)に定める関門評価を受けたものにあっては,要項に定める関門評価の結果に応じて行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては,3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(別に定める職員にあっては,56歳以上の年齢で別に定めるもの)を超える職員(次項に規定する職員を除く。)の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
4 一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
5 職員の昇給は,その属する職の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 前各項の規定にかかわらず,63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以降に在職する名古屋大学に勤務する大学教員にあっては,昇給しない。
7 前各項に規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 諸手当
(本給の調整額)
第10条 本給の調整額は,別に定める適用区分表に掲げる職員(その勤務箇所に所属し,かつ,現に主たる勤務の場所としている場合に限る。)に支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 本給の調整額は,当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額(その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは,本給月額の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし,その額が本給の100分の25を超えるときは,本給の100分の25に相当する額とする。
3 前2項に定めるもののほか,本給の調整額の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,第3項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第4項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職(一)9級以上職員」という。)に対しては,支給しない。
2 前項本文の規定にかかわらず,指定職本給表の適用を受ける職員及び再雇用職員に対しては,支給しない。
3 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
4 扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円,扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては,3,500円)とする。
5 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
6 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち別に定める職員に支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 管理職手当の月額は,別に定める職務の区分に応じ別に定める額とする。
3 前項の別に定める職務の区分に該当する職員のうち,岐阜大学に勤務する職員については第23条から第25条まで及び第39条,名古屋大学に勤務する職員については第23条から第25条までの規定は適用しない。
4 前項の規定にかかわらず,第1項及び第2項の別に定める規定による額は,労基法第37条第3項に規定する深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。
5 前各項に規定するもののほか,管理職手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(総長補佐等手当)
第13条 総長補佐等手当は,名古屋大学の副総長等に関する規程(令和2年度名大規程第2号)第8条に規定する名古屋大学で勤務する総長補佐及び副総長補佐に支給する。
2 前項の手当の月額は,次の各号に定める額とする。
(1) 総長補佐 100,000円
(2) 副総長補佐 50,000円
3 前2項に規定するもののほか,総長補佐等手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(職務付加手当)
第14条 職務付加手当は,著しく負担のかかる職務を付加された者に,その付加された職務に応じて支給する。
2 職務付加手当の月額は,別に定める職務の区分に応じ別に定める額とする。
3 職務を付加されている職員が,第12条の管理又は監督の地位にある職員を兼ねる場合においては,同条の管理職手当のみを支給する。ただし,職務付加手当の月額が同条の管理職手当の月額を上回るときには,職務付加手当のみを支給する。
4 前3項に規定するもののほか,職務付加手当に関し必要な事項は,別に定める。
(地域手当)
第15条 地域手当は,機構に在籍する職員に対し,勤務する大学に応じて支給する。
2 地域手当の月額は,本給,本給の調整額,扶養手当,管理職手当,総長補佐等手当及び教職調整額の月額の合計額に,別に定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか,地域手当を支給する職員の勤務箇所,勤務する地域,その他地域手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(広域異動手当)
第16条 岐阜大学に勤務する職員が,その在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は,当該職員には,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,本給,本給の調整額,扶養手当,管理職手当及び教職調整額の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は,この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 他の国立大学法人の職員であった者その他別に定める者から引き続き職員となった者(雇用の事情等を考慮して別に定める者に限る。以下「交流職員等」という。)であって,これらに伴い勤務箇所に変更があったものには,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,広域異動手当を支給する。
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。
5 前各項に規定するもののほか,広域異動手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(住居手当)
第17条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員及び再雇用短時間職員には支給しない。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)
(2) 第19条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があるとして別に定めるもの。
2 住居手当の月額は,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては,第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(通勤手当)
第18条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員のうち,岐阜大学に勤務するもの 別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「支給単位期間の運賃等相当額」という。)
(2) 前項第1号に掲げる職員のうち,名古屋大学に勤務するもの 別に定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(3) 前項第2号に掲げる職員 次の表の自動車等使用距離の欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の支給額の欄に掲げる額(第19条の2第1項の規定により在宅勤務手当を支給される職員にあっては,その額から,その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
自動車等使用距離支給額
片道5km未満2,000円
5km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,100円
15km以上20km未満10,000円
20km以上25km未満12,900円
25km以上30km未満15,800円
30km以上35km未満18,700円
35km以上40km未満21,600円
40km以上45km未満24,400円
45km以上50km未満26,200円
50km以上55km未満28,000円
55km以上60km未満29,800円
60km以上31,600円
(4) 前項第3号に掲げる職員のうち,岐阜大学に勤務するもの 別に定める区分に応じ,第1号及び前号に定める額の合計額,第1号に定める額又は第3号に定める額
(5) 前項第3号に掲げる職員のうち,名古屋大学に勤務するもの 別に定める区分に応じ,第2号及び第3号に定める額の合計額,第2号に定める額又は第3号に定める額
3 勤務箇所を異にする異動(人事交流による出向の場合を含む。)又は在勤する勤務箇所の移転に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動又は移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額又は支給単位期間の運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とする者の通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 岐阜大学に勤務する職員 支給単位期間につき,別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「支給単位期間の特別料金等相当額」という。)
(2) 名古屋大学に勤務する職員 別に定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)
4 前項の規定は,新たに第5条第2項各号に掲げる本給表の適用を受ける職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(雇用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 岐阜大学に勤務する職員のうち,支給単位期間の運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額),第2項第3号に定める額及び支給単位期間の特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては,その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は,前3項の規定にかかわらず,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 名古屋大学に勤務する職員のうち,運賃等相当額,第2項第3号に定める額及び特別料金等相当額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当額は,前3項の規定にかかわらず, 150,000円とする。
7 岐阜大学に勤務する職員の通勤手当は,支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては,別に定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。
8 通勤手当を支給される岐阜大学に勤務する職員につき,離職その他別に定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
9 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
10 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,別に定める。
(単身赴任手当)
第19条 勤務箇所を異にする異動(人事交流による出向の場合を含む。)又は在勤する勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は在勤する勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は在勤する勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他権衡上必要があると認められるものとして機構長が指定する職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
3 新たに第5条第2項各号に掲げる本給表の適用を受ける職員となったことに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該採用の直前の住居から勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(在宅勤務手当)
第19条の2 職員就業規則第57条の2第1項に定める場所において,正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他別に定める時間を除く。)の全部を勤務することを,別に定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には,在宅勤務手当を支給する。
2 在宅勤務手当の月額は,3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか,在宅勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特殊勤務手当)
第20条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて別に定める特殊勤務手当を支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項に規定するもののほか,特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特地勤務手当)
第21条 岐阜大学高等研究院環境社会共生体研究センター高山試験地(以下「特地事業所」という。)に勤務する職員には,特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は,本給,本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の100分の8以内で別に定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか,特地勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第22条 職員が,特地事業所に異動し,当該異動に伴って住居を移転した場合(移転前の住居から通勤することが容易である場合を除く。)は,当該職員には,当該異動の日から3年以内の期間(当該異動の日から起算して3年を経過する際,技術,経験等に照らし,機構長が認めた者にあっては,更に3年以内の期間),本給,本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額に別に定める支給割合を乗じて得た額を特地勤務手当に準ずる手当として支給する。
2 交流職員等で,特地事業所に在勤することとなったことに伴って住居を移転したもの,新たに生活の著しく不便な地に所在する勤務箇所(以下「新特地事業所」という。)に該当することとなった勤務箇所に在勤する職員でその新特地事業所に該当することとなった日前3年以内に当該勤務箇所に異動し,当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には,同項の規定に準じて,特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
3 前2項に規定するもののほか,特地勤務手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(超過勤務手当)
第23条 東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第3条及び東海国立大学機構短時間勤務正職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第31号。以下この条において「短時間勤務正職員勤務時間規程」という。)第3条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める支給割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員(第12条第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち別に定める職員に該当する者に限る。)及び第12条の規定の適用を受ける職員(以下これらを総称して「管理職員等」という。)には支給しない。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 短時間勤務正職員勤務時間規程第7条第2項に規定する週休日の勤務 100分の100(7時間45分を超える勤務は100分の125)
(3) 職員勤務時間規程第11条第2項に基づき割り振られた勤務時間内における勤務 100分の35
(4) 前3号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(5) 前各号の規定にかかわらず,正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えて勤務した時間(100分の100の支給割合による超過勤務時間数を除く。)が1か月について60時間を超えた場合における60時間を超えた以降の勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にあっては,100分の175とし,職員勤務時間規程第11条第2項に基づき割り振られた勤務時間内におけるこの号の勤務にあっては100分の50とする。)
2 東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の勤務1時間当たりの超過勤務手当は,前項の規定にかかわらず,第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める支給割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
(1) 前項第1号に規定する勤務 100分の100(7時間45分を超える勤務は100分の125)
(2) 正規の勤務時間が割り振られていない日(職員勤務時間規程第10条及び第11条に規定する週休日を除く。)の勤務 100分の100(7時間45分を超える勤務は100分の125)
(3) 職員勤務時間規程第11条第2項に基づき割り振られた勤務時間内における勤務 100分の35
(4) 前3号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 職員勤務時間規程第9条の規定に基づくフレックスタイム制が適用される職員(以下「フレックスタイム制適用職員」という。)には,第1項の規定にかかわらず,次に掲げる勤務の全時間に対して,勤務1時間につき,第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に支給割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 労基法第32条の3に基づく労使協定に定める清算期間における総労働時間を超える勤務(次号及び第3号に掲げる勤務を除く。) 100分の125
(2) 職員勤務時間規程第11条第2項に基づき割り振られた勤務時間内における勤務 100分の35
(3) 週休日の勤務(前号の勤務を除く。)及び次条の規定によりフレックスタイム制適用職員に休日給が支給されることとなる日の7時間45分を超える勤務 100分の135
(4) 前3号の規定にかかわらず,前3号の勤務を合計した時間が1か月について60時間を超えた場合における60時間を超えた以降の勤務 100分の150(職員勤務時間規程第11条第2項に基づき割り振られた勤務時間内におけるこの号の勤務にあっては100分の50)
4 再雇用短時間勤務職員には,第1項の規定にかかわらず,正規の勤務時間を超えてした勤務1時間につき,第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める支給割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 第1項第1号に規定する勤務 100分の100(7時間45分を超える勤務は100分の125)
(2) 正規の勤務時間が割り振られていない日(職員勤務時間規程第10条及び第11条に規定する週休日を除く。)の勤務 100分の100(7時間45分を超える勤務は100分の125)
(3) 職員勤務時間規程第11条第2項に基づき割り振られた勤務時間内における勤務 100分の35
(4) 前3号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
5 前各項に規定するもののほか,超過勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(休日給)
第24条 職員勤務時間規程第12条の規定による休日(職員勤務時間規程第13条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日)において,正規の勤務時間(フレックスタイム制適用職員にあっては7時間45分とする。以下この項において同じ。)中に勤務することを命ぜられた職員(休日に当然勤務することになっている交替制勤務者を含む。)には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし,管理職員等には支給しない。
2 交替制勤務職員で前項の規定による休日が職員勤務時間規程第10条及び第11条の規定に基づく週休日に重なったときは,休日の直後の勤務日(直後の勤務日が,休日に当たるときはその日の直後の勤務日)に支給する。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,機構長が他の日とすることについて承認したときは,その日に支給する。
3 前2項に規定するもののほか,休日給の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(夜勤手当)
第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務時間1時間につき,次条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
2 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務したフレックスタイム制適用職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
3 前2項に規定するもののほか,夜勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第26条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,本給,本給の調整額,これに対する地域手当,広域異動手当,管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当,特地勤務手当等,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,専門職手当,寒冷地手当,安全衛生業務手当,クロス・アポイントメント手当及び看護職調整手当の月額の合計額を一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)における1月平均所定労働時間数(育児短時間勤務職員にあっては,一の年における1月平均所定労働時間数に職員勤務時間規程第3条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間数を同条第1項に規定する1週間の勤務時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数とし,再雇用短時間勤務職員にあっては,一の年における1月平均所定労働時間数に再雇用職員就業規則第14条第2項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間数を同条第1項に規定する1週間の勤務時間数で除して得た数を乗じて得た数とする。)で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第23条及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,第20条に規定する特殊勤務手当(ただし,夜間看護等手当,夜間業務手当,夜間診療業務手当及び休診日診療業務手当を除く。)を受ける勤務に従事した場合には,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額又は月単位で支給されるものにあっては,その額を一の年における1月平均所定労働時間数で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
3 第1項の「1月平均所定勤務時間数」とは,当該年の日数から,1月1日から12月31日までにおける週休日及び休日の日数を差し引いて得た数に,職員就業規則第33条に規定する1日の所定勤務時間数を乗じて得た数を,12で除して得た時間数をいう。
(宿日直手当)
第27条 職員勤務時間規程第18条に規定する宿直勤務及び日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額の宿日直手当を支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員には支給しない。
(1) 岐阜大学医学部附属病院における医師の宿直勤務 10,000円
(2) 名古屋大学医学部附属病院における医療系技術職員の宿直勤務 4,200円
(3) 名古屋大学医学部附属病院における医師の宿直勤務及び日直勤務 10,000円
(4) 名古屋大学大学院生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター稲武・設楽フィールドにおいて行う施設,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受等を目的とする宿直勤務 4,800円
(5) 前4号に規定するもののほか,機構長が認めた勤務 別に定める額
2 前項の勤務は,第23条から第25条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第28条 管理職員等が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により職員勤務時間規程第10条に規定する週休日又は職員勤務時間規程第12条に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第1項に規定する場合の岐阜大学に勤務する職員 同項の勤務1回につき,12,000円。(当該勤務に従事する時間等を考慮して,実働時間が6時間を超える勤務にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 第1項に規定する場合で名古屋大学に勤務する職員 東海国立大学機構職員管理職手当支給細則(令和2年度機構細則第29号。以下「管理職手当支給細則」という。)第2条第1項第2号イの表,ロの表及び同項第3号の表に掲げる職務区分(以下この号及び第4号において「職務区分」という。)及び当該職員が第2号イ又はロ及び同項第3号のいずれに該当するかの区分に応じ,次の表に定める額。ただし,指定職本給表の適用職員は,18,000円(当該勤務に従事する時間等を考慮して,実働時間が6時間を超える勤務にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
職務区分管理職手当支給細則第2条第1項第2号イに該当する職員管理職手当支給細則第2条第1項第2号ロ及び同項第3号に該当する職員 
Ⅰ種適用職員18,000円12,000円
Ⅱ種適用職員12,000円10,000円
Ⅲ種適用職員10,000円8,000円
Ⅳ種適用職員8,000円6,000円
Ⅴ種適用職員6,000円 
(3) 前項に規定する場合の岐阜大学に勤務する職員 同項の勤務1回につき,6,000円。
(4) 前項に規定する場合の名古屋大学に勤務する職員 職務区分及び当該職員が管理職手当支給細則第2条第1項第2号イ又はロ及び同項第3号のいずれに該当するかの区分に応じ,次の表に定める額。ただし,指定職本給表の適用職員は,9,000円とする。
職務区分 管理職手当支給細則第2条第1項第2号イに該当する職員 管理職手当支給細則第2条第1項第2号ロ及び同項第3号に該当する職員
Ⅰ種適用職員9,000円6,000円
Ⅱ種適用職員6,000円5,000円
Ⅲ種適用職員5,000円4,000円
Ⅳ種適用職員4,000円3,000円
Ⅴ種適用職員3,000円 
4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(初任給調整手当)
第29条 初任給調整手当は,次の各号に掲げる職員に対して,当該各号に定めるところにより支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員,再雇用職員,再雇用短時間職員及び名古屋大学に勤務する職員のうち,第12条の規定による管理職手当に係る管理職手当支給細則第2条第1項第2号イの表又は同項第3号の表に掲げる職務区分がI種の職員には支給しない。
(1) 別に定める職員の職で,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有するもの 月額51,600円を採用の日から35年以内の期間,採用の日(採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
(2) 一般職本給表(一)の適用を受ける職員の職で,弁護士法(昭和24年法律第205号)に規定する弁護士の登録を行い,法務室において主として弁護士の業務を行うもの 月額51,600円を採用の日から35年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
2 前項に定めるもののほか,初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(義務教育等教員特別手当)
第30条 附属学校教員には,義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,次に掲げるとおりとする。
(1) 教育職本給表(二)の適用を受ける者については,その者の属する職務の級及び号給(再雇用職員にあっては,職務の級)の別に応じて,次の表に定める額とする。
 職務の級   \号給1級2級3級4級
15,0006,30014,00018,300
2~55,0006,30014,40018,700
6~95,2006,60014,80019,000
10~135,4007,00015,10019,400
14~175,6007,30015,50019,600
18~215,9007,60015,90019,900
22~256,2007,90016,300
26~296,5008,30016,700
30~336,8008,90017,100
34~377,1009,30017,400
38~417,4009,70017,700
42~457,70010,50018,000
46~498,00010,90018,300
50~538,30011,30018,500
54~578,60012,10018,700
58~618,80012,50018,900
62~659,10012,900
66~699,40013,300
70~739,70013,700
74~779,90014,000
78~8110,20014,400
82~8510,40014,700
86~8910,60015,000
90~9310,80015,400
94~9711,00015,700
98~10111,20016,000
102~10511,40016,300
106~10911,50016,500
110~11311,60016,800
114~11711,70017,000
118~12111,90017,200
122~12512,00017,400
126~12912,10017,600
130~13312,30017,600
134~13712,40017,600
138~14112,50017,600
142~14512,60017,600
146~14912,800
150~15312,900
再雇用職員8,0009,70012,80016,300
(2) 教育職本給表(三)の適用を受ける者については,その者の属する職務の級及び号給(再雇用職員にあっては,職務の級)の別に応じて,次の表に定める額とする。
  職務の級  \号給1級2級3級4級
1~46,2006,70015,00022,200
5~86,5007,10015,50022,600
9~126,7007,50016,00023,000
13~167,0007,90016,40023,300
17~207,4008,20016,90023,600
217,7008,70017,40023,900
22~247,7008,70017,400
25~288,1009,00017,800
29~328,4009,40018,200
33~368,8009,80018,600
37~409,10010,30019,100
41~449,50011,00019,500
45~489,90011,50020,000
49~5210,20012,00020,400
53~5610,60012,90020,700
57~6010,80013,30021,100
61~6411,20013,80021,400
65~6811,50014,70021,700
69~7211,90015,20022,000
73~7612,10015,60022,200
77~8012,50016,10022,400
8112,70016,50022,600
82~8412,70016,500
85~8812,90016,900
89~9213,20017,400
9313,40017,700
94~9613,40017,700
97~10013,60018,000
101~10413,80018,500
105~10814,00018,800
109~11214,10019,100
113~11614,20019,500
117~12014,40019,700
121~12414,50020,000
12514,60020,200
126~12820,200
129~13220,500
133~13620,700
137~14020,900
141~14421,000
145~14821,100
14921,200
再雇用職員9,90012,00015,50020,500
3 義務教育等教員特別手当は,第49条の規定により給与が減額される場合であっても減額されない。
4 義務教育等教員特別手当は,第50条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
(教職調整額)
第31条 附属学校教員の職務と勤務態様の特殊性に基づき,超過勤務手当及び休日給相当額を含むものとして,教職調整額を支給する。
2 教職調整額は,教育職本給表(二)及び教育職本給表(三)の適用を受ける者のうち,その属する職務の級がその本給表の1級又は2級であるものには,その者の本給の100分の4100分の10に相当する額を支給する。
3 教職調整額は,第49条の規定により給与が減額される場合であっても減額されない。
4 教職調整額は,第50条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
5 第2項に規定する者について,第23条及び第24条の規定により算出した超過勤務手当及び休日給の給与期間における合計額が当該給与期間における教職調整額を上回る場合は,これらの規定にかかわらず,教職調整額を超過勤務手当及び休日給の内払いとみなし,当該合計額から教職調整額を差し引いた額を超過勤務手当及び休日給として支給する。
(専門職手当)
第32条 専門職手当は,大学教員とともに研究活動の企画及び運営,研究成果の活用促進等に従事する主任技師プログラムオフィサー,技師プログラムオフィサー並びに副技師プログラムオフィサーに対して,その特殊性に基づき支給する。
2 専門職手当の額は,その手当の支給を受ける者の本給及び本給の調整額の月額の合計額の100分の5に相当する額を支給する。
(寒冷地手当)
第33条 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター位山演習林及び特地事業所に勤務する職員に支給する。
2 寒冷地手当の月額は,基準日における職員の世帯等の区分に応じ,別に定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか,寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(期末手当)
第34条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(第3項に規定する職員を除く。)に対して,それぞれ第4条第3項で定める日に支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員は除く。
2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在において職員が受けるべき本給,本給の調整額,扶養手当及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第2号に定める職員にあっては,本給,本給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(第3号に定める職員にあっては,その額に本給に同表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額又は加算額を加算した額)を加算した額)(以下「期末手当基礎額」という。)を基礎として,第1号に定める職員区分ごとの期別支給割合を乗じて得た額に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,第4号に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 期別支給割合
職員区分ごとの期別支給割合
一般の職員特定幹部職員再雇用職員
100分の125100分の105100分の70
備考特定幹部職員は,第3号アの適用を受ける職員(管理職手当についての管理職手当支給細則第2条第1項第2号ロの表,同項第3号の表に掲げる職務区分I種及びII種の適用職員に限る。),同号イの適用を受ける職員(管理職手当についての管理職手当支給細則第2条第1項第1号の表,同項第2号イの表に掲げる職務区分I種の適用職員に限る。)及び同号ウの適用を受ける職員(管理職手当についての管理職手当支給細則第2条第1項第2号ロの表に掲げる職務区分II種の適用職員に限る。)をいう。
(2) 経営管理職務加算
ア 一般職本給表適用者
本給表職員加算割合
一般職本給表(一)8級以上の職員100分の20
7級・6級の職員100分の15
5級・4級の職員100分の10
3級の職員100分の5
一般職本給表(二)5級の職員100分の10
4級の職員100分の5
3級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5
イ 教育職本給表適用者
本給表職員加算割合
教育職本給表(一)岐阜大学に勤務する6級の職員100分の20
岐阜大学に勤務する5級の職員100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)
岐阜大学に勤務する4級・3級の職員100分の10(4級職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)
名古屋大学に勤務する3級以上の職員100分の10(別に定める職員にあっては100分の20)
2級・1級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5
教育職本給表(二)4級の職員100分の15
3級の職員100分の10
2級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5(別に定める職員にあっては100分の10)
教育職本給表(三)4級の職員100分の15
3級の職員100分の10
2級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5(別に定める職員にあっては100分の10)
ウ 医療職本給表適用者
本給表職員加算割合
医療職本給表(一)6級以上の職員100分の15
5級の職員100分の10
4級・3級・2級(別に定める職員に限る。)の職員100分の5
医療職本給表(二)6級以上の職員100分の15
5級・4級の職員100分の10
3級・2級(別に定める職員に限る。)の職員100分の5
(3) 管理職の地位にある職員の本給の加算
ア 一般職本給表適用者
職務の級管理職手当の区分加算割合
一般職本給表(一)7級以上職務区分(管理職手当支給細則第2条第1項第3号の表に掲げる職務区分をいう。アにおいて同じ。)I種の職員100分の25
職務区分II種の職員100分の15
職務区分III種の職員(特に機構長が認めた場合)100分の10
イ 教育職本給表適用者
職務の級管理職手当の区分加算割合
教育職本給表(一)5級以上職務区分(管理職手当支給細則第2条第1項第1号の表及び同項第2号イの表に掲げる職務区分をいう。イにおいて同じ。)I種の職員100分の15
職務区分II種の職員100分の10
ウ 医療職本給表適用者
職務の級管理職手当の区分加算割合
医療職本給表(二)6級以上岐阜大学に勤務する者にあっては,職務区分(管理職手当支給細則第2条第1項第1号の表に掲げるものに限る。)II種の職員100分の10
名古屋大学に勤務する者にあっては,職務区分(管理職手当支給細則第2条第1項第2号ロの表に掲げるものに限る。)II種の職員100分の15
(4) 在職期間別支給割合
在職期間支給割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
3 職員が基準日において次の各号のいずれかに該当する場合は,期末手当は支給しない。
(1) 職員就業規則第15条第1項第2号,第4号,第5号,第6号,第10号及び第11号の規定により休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員
(2) 職員就業規則第15条第1項第3号の規定により休職にされている職員
(3) 職員就業規則第46条第1項第3号の規定により出勤停止にされている職員
(4) 職員就業規則第15条第1項第7号の規定により休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員
(5) 職員就業規則第15条第1項第8号の規定により休職にされている職員
(6) 職員就業規則第15条第1項第9号の規定により休職にされている職員
(7) 育児休業規程により育児休業をしている職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員
(8) 東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号。以下「配偶者同行休業規程」という。)により配偶者同行休業をしている職員
4 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に,職員就業規則第46条第1項第5号の規定により懲戒解雇された場合
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し又は解雇された職員で,その退職し又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(3) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合
5 機構長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し,又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)され,その判決が確定していない場合
(2) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,機構の業務に対する国民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認める場合
6 機構長は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
7 機構長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受ける者に対し,その事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項の規定に関するもののほか,期末手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(勤勉手当)
第35条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(第3項に規定する職員を除く。)に対して,直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)に応じて,それぞれ第4条第3項で定める日に支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員を除く。
2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれの基準日現在において受けるべき本給,本給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(前条第2項第2号の表に定める職員にあっては,本給,本給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(同項第3号の表に定める職員にあっては,その額に本給に同表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額又は加算額を加算した額)を加算した額)(以下「勤勉手当基礎額」という。)に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて,次の表に定める割合及び勤務成績に応じて機構長が別に定める基準に従って定める成績率を乗じて得た額とする。ただし,機構長が定める総額の範囲内とする。
勤務期間割合
6月100分の100
5月15日以上6月未満100分の95
5月以上5月15日未満100分の90
4月15日以上5月未満100分の80
4月以上4月15日未満100分の70
3月15日以上4月未満100分の60
3月以上3月15日未満100分の50
2月15日以上3月未満100分の40
2月以上2月15日未満100分の30
1月15日以上2月未満100分の20
1月以上1月15日未満100分の15
15日以上1月未満100分の10
15日未満100分の5
3 職員が基準日において次の各号のいずれかに該当する場合は,勤勉手当は支給しない。
(1) 休職者(職員就業規則第15条第1項第1号又は第2号(通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。以下同じ。)に係る場合に限る。)及び結核性疾患による休職者(附属学校長及び附属学校教員の結核性疾患による者に限る。)を除く。)
(2) 職員就業規則第46条第1項第3号の規定により出勤停止にされている職員
(3) 職員就業規則第15条第1項第7号の規定により休職にされている職員
(4) 職員就業規則第15条第1項第8号の規定により休職にされている職員
(5) 職員就業規則第15条第1項第9号の規定により休職にされている職員
(6) 育児休業規程により育児休業をしている職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員
(7) 配偶者同行休業規程により配偶者同行休業をしている職員
4 前条第4項から第7項までの規定は,勤勉手当の支給に準用する。
5 前各項に規定するもののほか,勤勉手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(期末特別手当)
第36条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職本給表の適用を受ける職員(第3項に規定する職員を除く。)に対して,それぞれ第4条第3項で定める日に支給する。
2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在において受けるべき本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額に,本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに職員就業規則第15条第1項の規定により休職にされている者(同項第1号又は第2号(通勤に係る場合に限る。)の規定の適用を受ける者を除く。)以外の職員にあっては,本給に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎(「期末特別手当基礎額」という。)として,100分の172.5を乗じて得た額に,第34条第2項第4号の表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には,その額から,その者の勤務成績に応じて別に定める額を減じて得た額)とする。
3 職員が基準日において次の各号のいずれかに該当する場合は,期末特別手当は支給しない。
(1) 職員就業規則第15条第1項第2号,第4号,第5号,第6号,第10号及び第11号の規定により休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員
(2) 職員就業規則第15条第1項第3号の規定により休職にされている職員
(3) 職員就業規則第46条第1項第3号の規定により出勤停止にされている職員
(4) 職員就業規則第15条第1項第7号の規定により休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員
(5) 職員就業規則第15条第1項第8号の規定により休職にされている職員
(6) 育児休業規程により育児休業をしている職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員
(7) 配偶者同行休業規程により配偶者同行休業をしている職員
4 第34条第4項から第7項までの規定は,期末特別手当の支給に準用する。
5 前各項の規定に関するもののほか,期末特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(主任指導手当)
第37条 主任指導手当は,名古屋大学に勤務する大学教員(ただし,助教及び助手を除く。)のうち,主任として学生に対する研究指導(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第12条に規定するものをいい,1人の学生に対して原則として1人で行うものをいう。)を担当し,当該学生が博士の学位を取得した場合に支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項の手当額は,1人の学生につき,50,000円とする。
(学位論文審査手当)
第38条 学位論文審査手当は,機構の大学教員のうち,学位審査を行う委員等で構成する会議等において,博士論文(岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号)第3条第2項又は名古屋大学学位規程(平成16年度規程第104号)第3条に基づき提出された論文に限る。)の審査を行った場合に支給する。
2 前項の手当額は,次表の左欄に掲げる会議等の構成員数に応じて,1件につき同表の右欄に定める額とする。
構成員数手当の額
主 査主査以外
 2人25,0008,000
3人20,0006,500
4人15,0006,000
5人15,0004,500
6人15,0003,600
7人15,0003,000
8人14,8002,600
9人14,6002,300
10人14,1002,100
(入試手当)
第39条 入試手当は,機構の大学教員及び附属学校教員のうち,別に定める入学試験業務に従事した職員に支給する。
2 前項に規定するもののほか,入試手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(安全衛生業務手当)
第40条 岐阜大学職員安全衛生管理規程(平成19年度規程第19号)第9条に規定する衛生管理者及び副衛生管理者並びに同規程第10条に規定する産業医並びに名古屋大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第80号)第7条に規定する衛生管理者,副衛生管理者及び衛生推進者並びに同規程第8条に規定する産業医(名古屋大学東山地区にあっては,産業医のうち,機構長が指名する3名に限る。)として選任された職員には,安全衛生業務手当を支給する。
2 安全衛生業務手当の月額は,次のとおりとする。
(1) 岐阜大学における衛生管理者 6,000円
(2) 岐阜大学における副衛生管理者 2,000円
(3) 名古屋大学における衛生管理者及び衛生推進者 3,000円
(4) 産業医 10,000円
3 前2項に規定するもののほか,安全衛生業務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(教員免許状更新講習業務担当手当)
第41条 教員免許状更新講習業務担当手当は,機構の大学教員及び附属学校教員のうち,別に定める更新講習業務に従事した職員に支給する。
2 前項に規定するもののほか,教員免許状更新講習業務担当手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(看護部長補佐手当)
第42条 看護部長補佐手当は,名古屋大学に勤務する医療職本給表(二)4級の適用を受ける副看護部長に支給する。
2 看護部長補佐手当の月額は,23,000円とする。
3 看護部長補佐手当の支給は,新たに第1項に該当する職員となった者については,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,看護部長補佐手当を支給される職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合においては当該職員が退職し,解雇され,又は死亡した日,看護部長補佐手当を支給される職員が同項に該当しなくなった場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。
4 看護部長補佐手当は,第49条の規定により給与が減額される場合であっても減額されない。
5 看護部長補佐手当を支給される職員が,休暇及び欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第45条第1項の場合及び業務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の看護部長補佐手当は支給しない。
6 前各項に規定するもののほか,看護部長補佐手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(クロス・アポイントメント手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当)
第43条 クロス・アポイントメント手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当は,東海国立大学機構クロス・アポイントメント制度に関する規程(令和2年度機構規程第52号。以下「クロス・アポイントメント規程」という。)に基づくクロス・アポイントメント制度に関する協定により指定された教員のうち,別に定めるものに支給する。
2 前項に規定するもののほか,クロス・アポイントメント手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(外部資金獲得手当)
第44条 外部資金獲得手当は,機構の大学教員のうち,外部資金を獲得したことにより,財政面において機構の経営に貢献した職員に支給する。
2 前項に規定するもののほか,外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(看護職調整手当)
第44条の2 看護職調整手当は,医療職本給表(二)の適用を受ける職員に支給する。
2 看護職調整手当の月額は,12,000円とする。
第4章 給与の特例等
(休職者の給与)
第45条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により職員就業規則第15条第1項第1号又は第2号により,長期休養を要する場合に該当して休職となったときには,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法の定めるところに従い,休業(補償)給付又は傷病(補償)年金がある場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が前項の傷病以外の傷病により職員就業規則第15条第1項第2号の長期休養を要する場合に該当して休職となったときには,その休職期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは,本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,教職調整額,専門職手当,寒冷地手当,期末手当,期末特別手当及び看護職調整手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし,附属学校長及び附属学校教員が,結核性疾患のため長期休養を要する場合に該当して休職となったときには,その休職の期間中,給与の全額を支給する。
3 職員が職員就業規則第15条第1項第3号による刑事事件に関し起訴され休職となった場合には,その休職期間中,本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,教職調整額,専門職手当,寒冷地手当及び看護職調整手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が職員就業規則第15条第1項第4号による休職(クロス・アポイントメント規程第3条第6項に基づく休職に限る。)又は第5号若しくは第10号による休職となった場合には,その休職期間中,本給,扶養手当,地域手当,住居手当,教職調整額,専門職手当,寒冷地手当,期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,同項第10号の規定に該当して休職となった場合で,当該休職に係る生死不明若しくは所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害又は通勤による災害と認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 職員が職員就業規則第15条第1項第7号による休職となった場合には,その派遣の期間中,本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,教職調整額,専門職手当,期末手当及び期末特別手当(この項において,「本給等」という。)のそれぞれ100分の70を支給することができる。ただし,派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,別に定めるところにより,あらかじめ機構長の承認を得て,本給等のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
6 第2項から前項までの規定による本給,地域手当,広域異動手当及び専門職手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
7 職員が月の途中から休職し,又は休職から職務に復帰した場合に,その月に勤務実績があるときは,看護部長補佐手当の全額を支給する。
8 休職となった職員には,他の規定に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
9 休職をしていた職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については,部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,別に定めるところにより,本給を調整することができる。
(育児休業等の給与)
第46条 育児休業規程により育児休業等をする職員の給与の支給については,次に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しないこと。ただし,育児休業規程第13条第2項に基づき勤務した者の給与については,その勤務する1時間につき,第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額(1日の勤務が7時間45分を超える勤務にあっては,当該給与額に100分の125を乗じて得た額)を支給することができることとし,当該給与の支給以外については,勤務した期間として取り扱わない。
(2) 育児休業をしている職員のうち,次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当,勤勉手当及び期末特別手当を支給することができること。
イ 第34条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含み,前号ただし書きの勤務を除く。)がある職員
ロ 第35条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(前号ただし書きの勤務を除く。以下この号において同じ。)がある職員
ハ 第36条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
(3) 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については,部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,別に定めるところにより,本給を調整することができること。
(4) 職員が育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第49条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給すること。
(5) 職員が育児短時間勤務をしている期間における次に掲げる給与の月額は,それぞれこの規程において定められた額又はこの規程の定めるところにより算出した額(以下この条において「定められた額等」という。)に算出率を乗じて得た額とすること。ただし,期末手当,勤勉手当及び期末特別手当の支給額は,定められた額等を用いて算定した額とすること。
イ 本給
ロ 管理職手当
ハ 総長補佐等手当
ニ 職務付加手当
ホ 本給の調整額
ヘ 初任給調整手当
ト 義務教育等教員特別手当
チ 教職調整額
リ 安全衛生業務手当
ヌ 看護職調整手当
(6) 職員が育児短時間勤務をしている期間における地域手当,広域異動手当,特地勤務手当等及び専門職手当の支給額は,前号の規定による給与の月額を用いて算定した額とすること。
(7) 職員が月の途中から育児休業等を取得し,又は育児休業等から職務に復帰した場合に,その月に勤務実績があるときは,看護部長補佐手当の全額を支給すること。
2 前項に規定するもののほか,育児休業等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(介護休業者等の給与)
第47条 東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)により介護休業等をする職員の給与については,次条の規定にかかわらず,その期間の勤務しない1時間について第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が月の途中から介護休業等を取得し,又は介護休業等から職務に復帰した場合に,その月に勤務実績があるときは,看護部長補佐手当の全額を支給する。
3 介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については,部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,別に定めるところにより,本給を調整することができる。
4 前3項に規定するもののほか,介護休業等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(配偶者同行休業者の給与)
第48条 配偶者同行休業規程により配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 職員が月の途中から配偶者同行休業を取得し,又は配偶者同行休業から職務に復帰した場合に,その月に勤務実績があるときは,看護部長補佐手当の全額を支給する。
3 配偶者同行休業をしていた職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については,部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,別に定めるところにより,本給を調整することができる。
4 前3項に規定するもののほか,配偶者同行休業の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(給与の減額)
第49条 職員が勤務しないときは,職員勤務時間規程第12条の規定による休日(職員勤務時間規程第13条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日)である場合又は休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定により減額の対象となる時間数は,その給与期間における欠勤の時間数及び育児部分休業等の時間数の合計とし,その合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは,切り捨てる。
(本給の半減)
第50条 前条の規定にかかわらず,職員が疾病(業務上の疾病及び通勤の関連による疾病を除く。)に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により,当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該措置に係る日につき,本給の半額を減ずる。
2 前項に規定するもののほか,同項の勤務しない期間の範囲,本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は,別に定める。
(短時間勤務正職員についての適用除外)
第51条 第7条から第9条まで,第11条,第17条,第19条,第29条から第31条まで,第36条及び第42条の規定は,短時間勤務正職員には適用しない。
第5章 雑則
(日割計算)
第52条 新たに職員となった者には,その日から給与を支給し,昇格等により,本給に異動を生じた者(第46条第1項第5号及び第6号の規定により給与の月額に変更を生じた育児短時間勤務職員を含む。)には,その日から新たに定められた給与を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの給与を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には,その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から職員勤務時間規程第10条及び第11条の規定に基づく週休日(育児短時間勤務職員にあっては,正規の勤務時間を割り振られていない日)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は,本給の調整額,管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当,地域手当,広域異動手当,特地勤務手当等,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,専門職手当,安全衛生業務手当及び看護職調整手当の支給について準用する。
(端数計算)
第53条 第23条から第25条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日給又は夜勤手当並びに第46条から第49条までに規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第54条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第55条 この規程に定めるもののほか,職員給与に関し必要な事項は,機構長が定める。
(この規程により難い場合の措置)
第56条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると機構長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(本給表)
2 職員就業規則附則第2項の規定により機構の職員となった者(以下「附則第2項適用職員」という。)のうち,本規程を適用されることとなる者の機構の成立の日における本給表は,別に発令されない限り,国立大学法人岐阜大学職員給与規則(平成16年4月1日岐阜大学規則第65号。以下「岐大職員給与規則」という。)第5条第2項に規定する本給表又は名古屋大学職員給与規程(平成16年度規程第69号。以下「名大職員給与規程」という。)第5条第2項に規定する本給表と同一の本給表を適用する。
3 前項の規定にかかわらず,機構の成立の日の前日において岐大職員給与規則第5条第2項第4号に規定する教育職本給表(二)が適用されていた者の機構の成立の日における第5条第2項に規定する本給表は,別に発令されない限り教育職本給表(三)を適用する。
(本給)
4 前2項に規定するもののほか,附則第2項適用職員に係る本給については,別に発令されない限り,なお従前の例による。
(本給に係る経過措置)
5 機構の成立の日の前日において岐大職員給与規則第5条第2項第3号に規定する教育職本給表(一)が適用されていた者のうち,機構においても同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるものには,当分の間,本給月額のほか,その差額に相当する額を本給として支給する。
(63歳に達する日後の最初の4月1日からの本給支給額)
6 機構の成立の日以後,岐阜大学に勤務する教育職本給表(一)の適用を受ける者のうち,昭和33年4月1日以前に生まれた者の63歳に達する日後の最初の4月1日からの本給月額については,その者が受ける本給月額に機構長が別に定める支給割合を乗じて得た額を本給月額として支給する。
(期間計算)
7 附則第2項適用職員の機構の成立の日の前日までの期間における第7条から第9条まで及び第34条から第36条までの規定に係る期間計算については,岐大職員給与規則又は名大職員給与規程を適用し,当該期間をこの規程に定める期間に通算する。
(住居手当に関する経過措置)
8 附則第2項適用職員のうち,機構の成立の日の前日から岐大職員給与規則又は名大職員給与規程による住居手当の支給を受けていた職員のうち,住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,機構の成立後も引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては,令和3年3月31日までの間,第17条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第17条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第17条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
9 前項に定めるもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(休職者等の給与)
10 附則第2項適用職員のうち,機構の成立の際現に休職者,育児休業者等,介護休業者等及び配偶者同行休業者の給与の適用を受けていた者に係る給与については,別に発令されない限り,なお従前の例による。
(その他)
11 附則第2項適用職員の機構成立前の期間に係る給与に関する事項は,岐大職員給与規則及び名大職員給与規程に定めるところによる。
(定年引上げに伴う経過措置)
12 当分の間,次に掲げる本給表の適用を受ける職員の本給月額は,当該職員が60歳(守衛,巡視等の監視,警備等の業務に従事する職員にあっては,63歳)に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後,当該職員に適用される本給表の本給月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(1) 一般職本給表(一)
(2) 一般職本給表(二)
(3) 教育職本給表(二)
(4) 医療職本給表(一)
(5) 医療職本給表(二)
13 前項の規定は,特定日以後,第12条第1項本文に規定する職員(以下「管理監督者」という。)には適用しない。
14 職員就業規則第10条第4項に規定する管理監督者以外の職への降任をされた職員であって,当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける本給月額(以下「特定日本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎本給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第12項の規定により当該職員の受ける本給月額のほか,基礎本給月額と特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。
15 前項の規定による本給の額と当該本給を支給される職員の受ける本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎本給月額と特定日本給月額」とあるのは,「当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額と当該職員の受ける本給月額」とする。
16 異動日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第14項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける本給月額のほか,前2項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。
17 附則第14項又は前項の規定による本給を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって,採用,異動等の事情を考慮して当該本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける本給月額のほか,前3項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。
18 附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する次に掲げる諸手当の月額は,それぞれ第10条,第29条,第30条及び第44条の2に規定する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(1) 本給の調整額
(2) 初任給調整手当
(3) 義務教育等教員特別手当
(4) 看護職調整手当
19 附則第12項から前項までに定めるもののほか,附則第12項の規定による本給月額,附則第14項の規定による本給その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則(令和2年9月9日機構規程第158号)
この規程は,令和2年9月9日から施行する。
附 則(令和2年10月21日機構規程第163号)
この規程は,令和2年10月21日から施行する。
附 則(令和2年11月11日機構規程第167号)
1 この規程は,令和2年12月1日から施行する。
2 令和2年12月における期末手当の支給に係る改正後の第34条第2項第1号の規定の適用については,同号中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の107.5」とあるのは「100分の105」とする。
3 令和2年12月における期末特別手当の支給に係る改正後の第36条第2項の規定の適用については,同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。
附 則(令和3年1月29日機構規程第179号)
この規程は,令和3年1月29日から施行し,令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和3年3月16日機構規程第193号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日機構規程第41号)
1 この規程は,令和4年3月9日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
2 改正後の第44条の2の看護職調整手当の制度については,令和4年9月30日までの間に,その後においては定期的に,機構の財政状況,社会状況等を勘案し,総合的な検討が加えられ,必要があると認められる場合は,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(令和4年3月30日機構規程第55号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月25日機構規程第3号)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日機構規程第22号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月19日機構規程第28号)
この規程は,令和4年10月19日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年2月17日機構規程第49号)
1 この規程は,令和5年2月17日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第1から別表第7までの規定は,この規程の施行日の前日から引き続き東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「給与規程」という。)の規定の適用を受ける職員のうち職員就業規則第2条第1項に規定する職員(限定職員,契約職員及びパートタイム勤務職員を除く。)については令和4年4月1日から,限定職員,契約職員及びパートタイム勤務職員については令和5年4月1日から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず,改正後の第36条第2項の規定は,この規程の施行日の前日から引き続き給与規程の規定の適用を受ける職員のうち職員就業規則第2条第1項に規定する職員について,令和4年12月1日から適用する。
4 令和4年12月における期末特別手当の支給に係る改正後の第36条第2項の規定の適用については,同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
5 改正後の給与規程の規定を適用する場合には,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなし,令和5年3月の給与支給日にその差額を支給する。
附 則(令和5年3月23日機構規程第77号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月3日機構規程第10号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日機構規程第27号)
1 この規程は,令和6年2月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第1から別表第8までの規定は,この規程の施行日の前日から引き続き東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「給与規程」という。)の規定の適用を受ける職員のうち東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員(限定職員,契約職員及びパートタイム勤務職員を除く。)については令和5年4月1日から,限定職員,契約職員及びパートタイム勤務職員については令和6年4月1日から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず,改正後の第29条第1項の規定は,この規程の施行日の前日から引き続き給与規程の規定の適用を受ける職員のうち職員就業規則第2条第1項に規定する職員について,令和5年4月1日から適用する。
4 第1項の規定にかかわらず,改正後の第34条第2項第1号及び第36条第2項の規定は,この規程の施行日の前日から引き続き給与規程の規定の適用を受ける職員のうち職員就業規則第2条第1項に規定する職員について,令和5年12月1日から適用する。
5 令和5年12月における期末手当の支給に係る改正後の第34条第2項第1号の規定の適用については,同号中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と,「100分の68.75」とあるのは「100分の70」とする。
6 令和5年12月における期末特別手当の支給に係る改正後の第36条第2項の規定の適用については,同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合には,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなし,令和6年3月の給与支給日にその差額を支給する。
附 則(令和6年3月5日機構規程第33号)
この規程は,令和6年3月5日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第57号)
この規程は,令和6年3月29日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構規程第9号)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年8月7日機構規程第24号)
この規程は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和6年12月4日機構規程第46号)
1 この規程は,令和6年12月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第1から別表第8までの規定は,この規程の施行日の前日から引き続き東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「給与規程」という。)の規定の適用を受ける職員のうち東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員(限定職員,契約職員及びパートタイム勤務職員を除く。)については令和6年4月1日から,限定職員,契約職員及びパートタイム勤務職員については令和7年4月1日から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず,改正後の第29条第1項の規定は,この規程の施行日の前日から引き続き給与規程の規定の適用を受ける職員のうち職員就業規則第2条第1項に規定する職員について,令和6年4月1日から適用する。
4 第1項の規定にかかわらず,改正後の第34条第2項第1号及び第36条第2項の規定は,この規程の施行日の前日から引き続き給与規程の規定の適用を受ける職員のうち職員就業規則第2条第1項に規定する職員について,令和6年12月1日から適用する。
5 令和6年12月における期末手当の支給に係る改正後の第34条第2項第1号の規定の適用については,同号中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と,「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と,「100分の70」とあるのは「100分の71.25」とする。
6 令和6年12月における期末特別手当の支給に係る改正後の第36条第2項の規定の適用については,同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合には,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなし,令和6年12月の給与支給日にその差額を支給する。
附 則(令和7年3月10日機構規程第55号)
この規程は,令和7年3月10日から施行し,令和7年1月1日から適用する。
附 則(令和7年3月19日機構規程第62号)
(施行期日)
第1条 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1から別表第7までの本給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び機構長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,機構長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第11条の規定の適用については,同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては,支給せず,第3項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては」と,同条第3項中「五 重度心身障害者」とあるのは「/五 重度心身障害者/六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)/」と,同条第4項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第5条 改正後の第18条第4項及び第19条第3項の規定は,切替日前に新たに本給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(再雇用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第6条 切替日以後に新たに再雇用職員に対して適用されることとなる第22条の規定は,切替日以後に同条第1項に規定する異動をした再雇用職員について適用する。
(その他の経過措置の機構長への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な経過措置は,機構長が定める。
 
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
イ 一般職本給表(一)の適用を受ける職員の新号給

ロ 一般職本給表(二)の適用を受ける職員の新号給

ハ 教育職本給表(一)の適用を受ける職員の新号給

二 教育職本給表(二)の適用を受ける職員の新号給

ホ 教育職本給表(三)の適用を受ける職員の新号給

ヘ 医療職本給表(一)の適用を受ける職員の新号給

ト 医療職本給表(二)の適用を受ける職員の新号給

附 則(令和7年11月21日機構規程第20号)
この規程は,令和7年11月21日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
附 則(令和8年2月4日機構規程第34号)
この規程は,令和8年2月4日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和8年2月18日機構規程第35号)
1 この規程は,令和8年2月18日から施行し,令和8年1月1日から適用する。
2 次の表の左欄に掲げる期間における改正後の第31条第2項の規定の適用については,同項中「100分の10」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和8年1月1日から同年12月31日まで100分の5
令和9年1月1日から同年12月31日まで100分の6
令和10年1月1日から同年12月31日まで100分の7
令和11年1月1日から同年12月31日まで100分の8
令和12年1月1日から同年12月31日まで100分の9
別表第1(第5条第2項第1号関係)
一般職本給表(一)

別表第2(第5条第2項第2号関係)
一般職本給表(二)

別表第3(第5条第2項第3号関係)
教育職本給表(一)

別表第4(第5条第2項第4号関係)
教育職本給表(二)

備考 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の本給は,この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第5(第5条第2項第5号関係)
教育職本給表(三)

別表第6(第5条第2項第6号関係)
医療職本給表(一)

別表第7(第5条第2項第7号関係)
医療職本給表(二)

別表第8(第5条第2項第8号関係)
指定職本給表