○産山村役場の位置を定める条例
(昭和24年4月1日 産山村条例第1号)
改正
昭和48年6月19日条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、産山村役場の位置を次のとおり定める。
産山村大字山鹿488番地の3
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。