○産山村公告式条例
(昭和35年3月28日 産山村条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、本村の条例等の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の前文、番号及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、産山村役場前の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程等の公表)
第4条 村長の定める規程その他を公表しようとするときは、公表の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を押さなければならない。
2
第2条第2項の規定は、前項の規程その他に準用する。
[第2条第2項]
(村の機関の定める規則及び規程の公表)
第5条
第2条の規定は、議会その他村の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において同条中「村長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
[第2条]
2 前条の規定は、村の機関の定める規程その他で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(告示、公告及び公示)
第6条
第2条第2項の規定は、村長及びその他村の機関の行う告示、公告、及び公示に準用する。
[第2条第2項]
附 則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。