○産山村表彰条例
(昭和38年6月30日 産山村条例第10号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本村の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって村振興に寄与し、又は衆人の認められる行為があった者を表彰し、もって産山村の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績が顕著な者について村長が行う。ただし、各号の基準年数に満たないものの、その職に基準年数の概ね7割以上在職し、かつ他の号の委員等を在職した者は別表第1で定める在職者換算係数で計算し基準年数を満たす者は表彰する。
(1) 村長として8年以上在職した者
(2) 副村長、教育長として12年以上在職した者
改正(19条例第1号)
(3) 議会議員又は区長として10年以上在職した者
(4) 監査委員、選挙管理委員会委員、教育委員会委員、農業委員会農業委員として12年以上在職した者
(5) その他本村自治に関し、功労の特に顕著な者
改正(58条例第14号・7条例第39号・13条例第6号・14条例第28号)
2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
3 第1項の規定により過去に表彰を受けた者は、再度表彰を行わない。
(在職年数の計算)
第4条 前条第1項の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であってもその前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について村長が行う。
(1) 村の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績が顕著な者
(2) 公益のため100万円以上の金品の寄付をした者
(3) 一般村民の模範となるような善行をした者
2 善行者には、表彰状及び金品等を贈呈する。
(団体表彰)
第6条 前条の規定は、団体について準用する。
(産山村表彰審査委員会)
第7条 表彰は、産山村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の選考をもって村長がこれを決定する。
第8条 前条の委員会の委員は、村長、副村長、村議会議長、同副議長、各常任委員長及び必要により特に村長の指名した者とする。
改正(19条例第1号)
2 委員会の委員長は村長とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があったときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。
3 委員会は、村長が招集し、過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることはできない。
(表彰期日)
第9条 表彰は、毎年11月にこれを行う。ただし、必要に応じ、臨時に表彰することができる。
改正(58条例第14号)
第10条及び
第11条 削除
(死亡の場合の措置)
第12条 この条例の規定により表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品は遺族に贈呈する。
(表彰台帳)
第13条 村長は、表彰台帳を備え、被表彰者を順次登録しておかなければならない。
附 則
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月23日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月19日条例第6号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月24日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月1日条例第1号)
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附 則(平成19年3月27日条例第1号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月18日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月11日条例第56号)
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この条例は、公布の日から施行する。
(第3関係)
表彰者在職換算係数表
表彰対象者 | 副村長、教育長 | 議会議員、区長 | 監査委員、選挙管理委員会委員、教育委員会委員、農業委員会農業委員 |
\ | |||
在職換算職 | |||
副村長、教育長 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
議会議員、区長 | ― | 1.0 | 1.0 |
監査委員、選挙管理委員会委員、教育委員会委員、農業委員会農業委員 | ― | 0.5 | 1.0 |
消防団長 | ― | 0.4 | 0.8 |
民生委員 | ― | 0.4 | 0.7 |
人権擁護委員 | ― | 0.4 | 0.7 |
行政相談委員 | ― | 0.4 | 0.7 |
農業委員会農地利用最適化推進委員 | ― | 0.3 | 0.6 |
消防副団長 | ― | 0.3 | 0.4 |
村婦人会長 | ― | 0.3 | 0.4 |
固定資産評価審査委員会委員 | ― | 0.2 | 0.4 |
区婦人会長 | ― | 0.2 | 0.4 |
村老人会長 | ― | 0.2 | 0.4 |
その他法令等に定める村の執行機関及び付属機関の委員 | ― | 0.1 | 0.2 |
備考 上記の在職換算係数を在職換算職の在職年数に乗じて得た年月数を通算する。
改正(19条例第11号)