○産山村名誉村民条例
(昭和60年9月24日 産山村条例第12号)
改正
令和元年10月30日条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に関し功績卓絶な者に対して、その功績をたたえ、もって村民の社会文化の興隆に関する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本村に居住し、若しくは居住したことがある者で、広く社会文化の興隆に寄与し、村民が郷土の誇りとして尊敬する者に対しては、この条例の定めるところにより、産山村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉村民は、村長が村議会の同意を得て選定する。
(事績の公示)
第4条 名誉村民の事績は、村広報で公表する。
(待遇及び特典)
第5条 名誉村民に対しては、村長の定めるところにより待遇及び特典を与えることができる。
2 名誉村民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。
(1) 弔辞・弔花及び弔慰金を贈ること。
(2) 村議会の同意を経て村葬を行うこと。
(3) その他村長が必要と認めた待遇
(称号の取消)
第6条 名誉村民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い村民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、村長は、村議会の同意を得て名誉村民の称号を取り消すことができる。
2 前項の規定により名誉村民でなくなった者は、その取り消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。