○産山村選挙管理委員会規程
(平成9年3月25日 産山村選管規程第3号)
目次

第1章 組織(第1条-第4条)
第2章 会議(第5条-第9条)
第3章 委員長の職務権限(第10条-第15条)
第4章 補則(第16条)
附則

第1章 組織
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、産山村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、その得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたときは、欠けた日から10日以内に、その選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員が欠けたとき、若しくは委員の欠員を補欠したとき、又は委員長の職務を代理する者を指定したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集は、開会の日前5日までに委員に告知して行う。ただし、緊急を要する場合の告知は、この限りでない。
2 前項の規定により告知する事項は、招集の日時、場所及び議題とする。
3 委員会の開催中、臨時に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に附議することができる。
4 委員の改選後行われる委員長選挙の委員会は、前委員長が招集する。
第6条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、委員長にその理由及び議題を記載した文書をもってしなければならない。
(欠席の届出)
第7条 委員は、委員会に出席することができないときは、直ちに委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調整)
第8条 委員長は、書記に会議録を調製させて、会議のてん末及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させ、書記長とともに、認印しなければならない。
2 委員長は、会議の結果を村長に報告するものとする。
(その他の会議事項)
第9条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、適宜産山村議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第10条 委員長は、法令に規定するもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(書記長等の任命)
第11条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
(事務の処理)
第12条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。
2 事務の処理にあたっては、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第10条の規定による事務で委員長が指定する軽易なものについては、書記長がこれを専決することを防げない。
(文書の処理)
第13条 委員会の文書等は、委員長又は書記長の承認を受けないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることはできない。
(告示)
第14条 法令の規定による告示その他公表を要するものについては、村公告式条例の定めるところにより行う。
(公印)
第15条 委員会、委員長の公印は、別表のとおりとする。
第4章 補則
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、書記の服務については、産山村職員の服務に関する規定、委員会の文書の処理については、産山村の文書取扱の規定の例による。
附 則
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 産山村選挙管理委員会規程(昭和47年産山村選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。
別表(第15条関係)