○産山村長選挙における記号式投票に関する条例
(昭和40年11月8日 産山村条例第13号)
改正
令和3年5月21日条例第11号
産山村長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。