○産山村議会議員の定数に関する条例
(昭和34年4月1日 産山村条例第2号)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第2項の規定により、議員の定数は、次のとおりとする。
12人
第2条 議会の議長及び副議長は、議員の互選により定める。
附 則
この条例は、次の一般選挙から施行する。