○産山村議会の議員の定数を定める条例
(平成12年3月27日 産山村条例第24号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、産山村議会の議員の定数は、8人とする。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(産山村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 産山村議会の議員の定数を減少する条例(平成8年産山村条例第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の産山村議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月26日条例第42号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の産山村議会の議員の定数を定める条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。