○産山村議会事務局設置条例
(昭和38年6月25日 産山村条例第9号)
改正
平成8年3月18日条例第4号
(事務局の設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、村議会に事務局を置く。
(委任)
第2条 議会事務局設置について必要な事項は、規程で定める。
改正(8条例第4号)
附 則
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附 則(平成8年3月18日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。