○産山村議会事務局処務規程
(昭和38年6月25日 産山村議会規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、産山村議会事務局の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)または、次の職員を置くことができる。
(1) 事務局次長
(2) 主幹
(3) 係長
(4) 主査
(5) 主事
(所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庶務に関する事項
ア 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む。)に関すること。
イ 文書物件の収受、発送、保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。
オ 議員の報酬、費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求に関すること。
キ 儀式、交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の公報資料に関すること。
コ 議長会に関すること。
サ 職員の給与、任免、服務、規律、その他福利厚生に関すること。
(2) 議事に関する事項
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議次第、記録に関すること。
カ 会議録、決議の調整、保管に関すること。
キ 議会の傍聴人に関すること。
ク 会議室の保管、取締りに関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 委員会の記録、調整に関すること。
サ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関する事項
ア 条例、規則の制定、改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定、改廃にに関すること。
ウ 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
オ 事務の調査、検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種法規の調査、研究に関すること。
(事務局長の専決事項)
第4条 次の事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 所属職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(2) 所属職員の休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の県内出張命令に関すること。
(5) 所属職員の事務分担及び事務引継に関すること。
(6) 議場及び附属室の使用に関すること。
(7) その他軽易な事項の処理に関すること。
(8) 各種統計資料の収集に関すること。
(9) 議案その他の印刷に関すること。
(10) 軽易なる申請、照会、回答、通知等に関すること。
(11) その他職員の服務に関すること。
(産山村処務規程の準用)
第5条 この規程に定めるものを除く文書、職員の服務、その他事務局の処務に関し必要な事項は、産山村処務規程(昭和35年産山村規程第5号)を準用する。
附 則
この規程は、昭和38年7月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日議会規程第1号)
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この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日議会規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。