○産山村議会事務局職員の職務の分類基準に関する規則
(平成9年3月25日 産山村議会規則第6号) |
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第1条 この規則は、産山村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)第3条第2項の規定に基づき、職員の職務の分類基準に関し必要な事項を定めることをもって目的とする。
第2条 議会事務局の職員の職務の分類基準は、次の表に掲げるとおりとする。
表
級 | 職務の分類 |
5級 | 議会事務局長 |
1・2・3・4級 | 書記 |
改正(17規則第1号)
第3条 議長は、前条の定めるところにより、職員の職務の級を決定するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月21日規則第1号)
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この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成22年12月27日議会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日議会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。