○産山村議会公印規程
(平成9年3月25日 産山村議会規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次のとおりとする。
職印 | |
(1) | 議長印 |
(2) | 副議長印 |
(3) | 議会運営委員長印 |
(4) | 常任委員長印 |
(5) | 事務局長印 |
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
[別表]
(管守)
第4条 公印は、事務局長が管守する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
第5条 事務局長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に呈示して、査閲を受けなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月11日議会規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し平成27年8月1日から適用する。
別表
議長印 | 副議長印 | 運営委員会印 |
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総務印 | 文教印 | 経済印 |
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事務局長印 | ||
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