○産山村議会公印規程
(平成9年3月25日 産山村議会規程第2号)
改正
平成28年3月11日議会規程第1号
(趣旨)
第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次のとおりとする。
職印
(1)議長印
(2)副議長印
(3)議会運営委員長印
(4)常任委員長印
(5)事務局長印
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(管守)
第4条 公印は、事務局長が管守する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
第5条 事務局長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に呈示して、査閲を受けなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月11日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し平成27年8月1日から適用する。
別表
議長印副議長印運営委員会印
 

 

 
総務印文教印経済印

 

 

 
事務局長印  

 
  
別記様式 略