○産山村議会事務局職員の給与に関する規則
(平成9年3月25日 産山村議会規則第7号) |
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第1条 この規則は、産山村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年産山村条例第3号)の規定に基づき、議会事務局職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 議会事務局職員の職名は別表のとおりとする。
[別表]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日議会規則第2号)
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この規則は、平成24年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 相当する村長の事務部局の職名 |
議会事務局長 | 課長、審議員、課長補佐 |
書記
| 主幹、係長、主査、主事 |