○地方自治法第180条第1項の規定による軽易な事項の村長の専決事項の指定について
(平成14年9月24日 産山村議会告示第1号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項による軽易な事項を次のように指定する。
(1) 村の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件につき100万円を超えないものの額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
(2) 村営住宅に係る家賃等の請求及び産山村住宅管理条例(平成2年産山村条例第12号)第23条及び第27条の規定に基づく住宅の明渡し請求に関する訴訟、和解及び調停