○産山村監査委員に関する条例
(昭和35年3月28日 産山村条例第28号) |
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(設置等)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条の規定により監査委員を置く。
2 監査委員に関しては、法及びこれに基づく政令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第1条の2
法第195条第2項の規定により、本村の監査委員の定数は、2人とする。
(1) 議員のうちから選任する監査委員の数 1人
(2) 識見を有する者のうちから選任する監査委員の数 1人
(定期監査)
第2条
法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を村長に通知しなければならない。
改正(58条例第10号・3条例第13号)
(臨時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を村長に通知しなければならない。
改正(3条例第13号)
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2第3項の規定による監査の請求があったとき又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から、10日以内に監査に着手しなければならない。
(財政援助を与えている者等に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(出納検査)
第6条
法第235条の2第1項の規定による出納検査は毎月20日から25日までに行う。ただし、監査委員は、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
改正(53条例第21号・3条例第13号)
(決算の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により、決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から10日以内に審査のうえ、意見を付して村長に送付しなければならない。
(健全化判断比率及び資金不足比率の審査)
第8条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類、又は同法第22条第1項規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付せられたときには、審査に付せられた日から10日以内に審査のうえ意見を付けて村長に送付しなければならない。
(出納職員の賠償責任の審査)
第9条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に審査のうえ意見を付して、村長に送付しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月19日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月23日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月25日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。