○産山村副村長の定数を定める条例
(平成19年3月27日条例第5号)
第1条 産山村副村長の定数を地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、1名と定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。