○産山村組織規則
(平成17年1月21日 産山村規則第5号) |
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産山村組織規則(昭和61年産山村規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、本村における組織、事務分掌及び決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 村長の権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 副村長又は課長があらかじめ定められた範囲の事務について、常時村長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 村長又は専決者が決裁すべき事務について、一時村長又は専決者に代わって決裁することをいう。
(係の設置)
第3条 課に次の係を置く。
総務課 総務係、財政係
企画振興課 企画係、商工・観光係
住民課 戸籍・住民係、環境衛生係、税務・地籍係、診療所
健康福祉課 福祉係、健康づくり係
経済建設課 農林係、担い手支援係、農業土木係、建設係、住宅・水道係
(役付職員)
第4条 課に課長を置き、総務課に課付きを置くことができる。
2 各課に審議員、課長補佐、主幹、係長、主査、主事を置くことができる。
3 課長は上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
4 審議員及び課長補佐は課長を補佐すると共に、課長の命を受け課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
5 主幹並びに係長及び主査、主事は、上司の命を受け、課の事務を処理する。主幹は、係長を指揮し、係長は、係員を指揮する。
6 課長、審議員、課長補佐並びに係長に欠員を生じたときは、下級の職にある者をもってそれぞれ上級の職務を代行させるために、課長心得、審議員心得、課長補佐心得、主幹心得、係長心得を置くことができる。
7 健康福祉課に主任保健師を置くことができる。
8 診療所に所長、事務局長を置くことができる。
9 村長部局に政策統括審議監を置くことができる。
10 政策統括審議監は、村長の命を受け、村の重要施策の計画策定等に係る統括的な事務を掌握する。
(係の分掌事務)
第5条 総務課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 総務係
ア 公印の管守に関すること。
イ 職員の任免、賞罰、身分、服務、給与、福利及び研修に関すること。
ウ 臨時又は非常勤の職員に関すること。
エ ほう賞及び表彰に関すること。
オ 文書の収受、及び発送に関すること。
カ 完結文書の整理保存に関すること。
キ 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。
ク 自衛官募集に関すること。
ケ 消防団及び防災に関すること。
コ 議会との連絡に関すること。
サ 選挙に関すること。
シ 交通安全に関すること。
ス 防災無線に関すること。
セ 広域市町村事務に関すること。
ソ その他他の所管に属しない財務に関すること。
タ 財産の取得、管理及び処分に関すること。
チ 物品の購入、修繕に関すること。
ツ 物品の出納及び保管に関すること。
テ 入札に関すること。
ト 土地利用の連絡調整に関すること。
ナ 統計に関すること。
(2) 財政係
ア 財政計画に関すること。
イ 予算の編成及び執行の調整その他財政運営に関すること。
ウ 交付税に関すること。
エ 地方債に関すること。
第6条 企画振興課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 企画係
ア 主要施策の企画及び総合調整に関すること。
イ 村の振興計画・過疎振興対策に関すること。
ウ 地域づくりに関すること。
エ 広報公聴に関すること。
オ 定住対策に関すること。
カ 特命に関すること。
(2) 商工・観光係
ア 観光施設の管理運営に関すること。
イ 第三セクターに関すること。
ウ 観光資源の開発及び宣伝に関すること。
エ 商工業の振興に関すること。
オ 自然保護に関すること。
第7条 住民課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 戸籍・住民係
ア 戸籍に関すること。
イ 住民基本台帳に関すること。
ウ 在留事務に関すること。
エ 人口動態に関すること。
オ 印鑑登録に関すること。
カ 身分証明その他の証明に関すること。
キ 埋火葬及び改葬に関すること。
ク 犯罪人名簿に関すること。
ケ 人権・同和に関すること。
コ 国民健康保険に関すること。
サ 国民健康保険税に関すること。
シ 後期高齢者医療に関すること。
ス 国民年金に関すること。
セ パスポートに関すること。
ソ 戦没者に関すること。
タ 消費者行政に関すること。
チ その他の住民の相談に関すること。
(2) 環境衛生係
ア 環境衛生に関すること。
イ 狂犬病予防、動物愛護に関すること。
ウ 一般廃棄物の処理及び清掃に関すること。
エ 公害に関すること。
オ そ族、昆虫の駆除その他公衆衛生に関すること。
カ 災害救助に関すること。
(3) 税務・地籍係
ア 住民税の賦課徴収に関すること。
イ 軽自動車税に関すること。
ウ 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。
エ 納税証明に関すること。
オ 入湯税に関すること。
カ 固定資産の賦課徴収に関すること。
キ 固定資産の評価に関すること。
ク 土地台帳、家屋台帳に関すること。
ケ 字図に関すること。
コ その他の税に関すること。
サ 地籍調査に関すること。
18規則第7号
(4) 診療所
ア 診療所に関すること。
第8条 健康福祉課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 福祉係
ア 障害者福祉に関すること。
イ 精神保健福祉に関すること。
ウ 児童福祉に関すること。
エ 民生委員・児童委員に関すること。
オ 生活保護に関すること。
カ 高齢者福祉に関すること。
キ 男女共同参画に関すること。
ク 介護保険に関すること。
ケ 地域包括支援センターに関すること。
コ 社協等福祉団体との連携に関すること。
サ 行旅病人等に関すること。
(2) 健康づくり係
ア 保健事業に関すること。
イ 感染症予防その他保健衛生に関すること。
ウ 住民健診に関すること。
エ 妊産婦及び乳幼児の保健に関すること。
オ 食育事業に関すること。
カ 献血事業に関すること。
第9条 経済建設課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 農林係
ア 農林水産業の振興に関すること。
イ 農林水産諸団体の育成に関すること。
ウ 鳥獣保護及び有害鳥獣駆除に関すること。
エ 阿蘇世界農業遺産の推進に関すること。
オ 農業制度資金に関すること。
(2) 担い手支援係
ア 担い手育成に関すること。
イ 就農支援に関すること。
ウ 認定農業者に関すること。
エ 農業委員会に関すること。
オ 農業者年金に関すること。
カ 農業振興地域整備計画に関すること。
(3) 農業土木係
ア 土地改良事業に関すること。
イ 農地災害復旧に関すること。
ウ 農道に関すること。
(4) 建設係
ア 道路、橋梁及び河川に関すること。
イ 公有水面に関すること。
ウ 里道・水路に係る境界確定及び用途廃止に関すること。
エ 公共土木災害復旧に関すること。
(5) 住宅・水道係
ア 簡易水道事業に関すること。
イ 村営住宅の整備及び管理に関すること。
(決裁)
第10条 村の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、すべて村長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 村行政の総合調整及び運営に関する基本方針の樹立に関すること。
(2) 権限の委任に関すること。
(3) 特別職及び一般職の任免及び賞罰に関すること。
(4) 営利企業等の従事の許可に関すること。
(5) 異議の申立及び控訴等に関すること。
(6) 表彰に関すること。
(7) 儀式その他重要な行事に関すること。
(8) 予算の編成に関すること。
(9) 議案に関すること。
(10) 予備費に関すること。
(11) 財産の取得、交換及び処分に関すること。
(12) 村税の欠損処分に関すること。
(13) 滞納処分に関すること。
(14) 起債に関すること。
(15) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(16) 告示、公告、指令、通達並びに重要な通知及び申請に関すること。
(17) 村の廃置分合及び境界変更に関すること。
(18) 字の区域及び名称に関すること。
(19) 重要な許認可に関すること。
(20) その他重要なことに関すること。
(副村長の専決事項)
第11条 副村長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の九州管内出張(沖縄県及び大分県竹田市を除く。)に関すること。
(2) 異例な証明及び文書閲覧に関すること。
(3) 簡易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(4) 庁用自動車の運行に関すること。
(各課長の共通事項)
第12条 各課長の共通事項は、次のとおりとする。
(1) 所掌事務に係る証明書の交付及び公簿閲覧に関すること。
(2) 定例に属し、かつ重要でない各種願届の受理及び処理に関すること。
(3) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。
(4) 所属職員の担当事務に関すること。
(5) 定額のものの収入調定及び納入通知に関すること。
(6) 所属職員の阿蘇管内出張に関すること。
(総務課長の専決事項)
第13条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 宿日直の割当に関すること。
(2) 出勤簿、当直日誌に関すること。
(3) 休暇願、欠勤届等服務上の事項に関すること。
(4) 時間外勤務命令に関すること。
(5) 文書の形式、審査に関すること。
(6) 軽易な通知及び申請に関すること。
(7) 会合、講習会、その他打合せ会等の調整に関すること。
(8) 職員の県内出張(大分県竹田市を含む。)に関すること。
(9) 物品の支払に関すること。
(企画振興課長の専決事項)
第14条 企画振興課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 観光案内資料等の配布に関すること。
(2) 観光施設の管理等の調査に関すること。
(住民課長の専決事項)
第15条 住民課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 戸籍、住民登録の届出の受理に関すること。
(2) 戸籍、住民基本台帳謄、抄本の交付に関すること。
(3) 戸籍、住民基本台帳の閲覧に関すること。
(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(5) 人口動態報告に関すること。
(6) 転入、転出届の受理に関すること。
(7) 埋火葬の許可に関すること。
(8) 国民健康保険の被保険者の得喪に関すること。
(9) 身上調査票に関すること。
(10) そ族昆虫駆除の執行に関すること。
(11) 針きゅう施術費の支出に関すること。
(12) 土地家屋の異動通知の受理に関すること。
(13) 課税物件の届出、廃止の受理に関すること。
(14) 課税別件の検査に関すること。
(15) 納税通知等の発行に関すること。
(16) 字図の保管及び整備に関すること。
(診療所長の専決事項)
第16条 診療所長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 短期間雇用(1週間以内)に関すること。
第17条 健康福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 予防接種の執行に関すること。
(2) 身上調査票に関すること。
(3) 児童扶養手当申請に関すること。
(4) 特別児童扶養手当申請に関すること。
(経済建設課長の専決事項)
第18条 経済建設課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 家畜の調査及び伝染病防除に関すること。
(2) 物産の各種展示会等への出品斡旋に関すること。
(3) 植物の病害虫の予防実施に関すること。
(4) 野そ駆除の実施に関すること。
(5) 開発行為の事前協議、指導、調整に関すること。
(6) 工事監督に関すること。
(7) 工事用資材の検査に関すること。
(8) 6ヵ月未満の道路占用許可及び取り消しに関すること。
(代決)
第19条 決裁するものが不在であり、かつ当該事件の励行が急を要するときは、次の各号の区分により、それぞれ当該各号にて定める者が代決する。
(1) 村長が不在のときは、副村長が事務を代決する。
(2) 村長、副村長ともに不在のときは、政策統括審議監が、その事務を代決する。
(3) 副村長が不在のときは、政策統括審議監がその事務を代決する。
(4) 政策統括審議監が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
(5) 総務課長が不在のときは、その課の上席がその事務を代決する。
(6) 課長が不在のときは、総務課の上席がその事務を代決する。
2 前各号の規定により代決したものは、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
附 則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第7号)抄
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第5号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第10号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。