○会計管理者の補助組織規則
(昭和61年4月1日 産山村規則第1号) |
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(室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。
(職員)
第2条 会計室に、必要な職員を置く。
(役付き職員)
第3条 会計室に会計室長・課長補佐を置くことができる。
改正(8規則第9号)
2 会計室に主幹を置くことができる。
(係の設置)
第4条 会計室に出納係を置く。
(室の分掌事務)
第5条 前条の室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管事務に関すること。
(2) 小切手を振り出す事務に関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管事務に関すること。
(4) 物品の出納及び保管事務に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理事務に関すること。
(6) 支出負担行為に関する確認事務に関すること。
(7) 決算を調製し、これを村長に提出する事務に関すること。
附 則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 産山村収入役補助組織規則(昭和47年産山村規則第6号)は、廃止する。
附 則(平成7年12月21日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月18日規則第9号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第2号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。