○産山村長の職務代理者規則
(昭和63年4月4日 産山村規則第3号)
改正
平成元年7月22日規則第3号
平成9年3月25日規則第2号
平成13年8月15日規則第11号
平成19年3月27日規則第3号(題名改正)
令和5年3月31日規則第14号
(村長の職務代理者)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する上席の職員は、次に掲げる職にある職員がその順序に従い職務を代理する。
(1) 政策統括審議監
(2) 総務課長
(3) 課長であって給料表の職務の級の上位の者。ただし、級が同じときは、号給上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職年数の長い者とする。
第2条  第1条の職務代理者は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年7月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年8月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
職務者職務代理者
村長副村長
改正(19規則第2号)