○産山村条例の用語等の整備に関する措置条例
(平成7年9月18日 産山村条例第18号) |
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(目的)
第1条 この条例は、この条例施行の際、現に存する産山村条例(以下「条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の整備を図るために必要な事項を定めるものとする。
(用語等の整備の基準)
第2条 条例に用いている用語等は、次の各号に掲げる告示及び通知の定めるところに従い、整備するものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣第138号)
(3) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
2 条例に用いている拗音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きとする。
(見出しの整備)
第3条 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
(法令等の引用)
第4条 条例中に引用している法令等の題名で、それぞれの法令等の題名が最初に引用されているもののうち法律番号等が付されていないものに法律番号を付する。この場合において、法律番号等の付し方は、「(平成○年法律第○号)」の例による。
(別表等の整備)
第5条 条例中の別表及び様式において、関係条番号が付されていないものについては、関係条番号を付する。この場合において、関係条番号の付し方は、「(第○条関係)」の例による。
(表記の整備)
第6条
第2条から前条までに規定するものの他、条例中の表記は、その内容を変えること無く、整備するものする。
[第2条]
(委任)
第7条 この条例に定めるものの他、用語等の整備について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。