○地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
(平成12年3月23日 産山村条例第2号) |
|
(産山村防災会議条例の一部改正)
第1条
産山村防災会議条例(昭和37年産山村条例第57号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第16条第5項」を「第16条第6項」に改める。
(産山村税条例の一部改正)
第2条
産山村税条例(昭和25年産山村条例第25号)の一部を次のように改正する。
第18条の4第2項を同条第3項とし、同条第1項中「法第20条の10第1項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
法第20条の10に規定する納税証明書の交付を請求する者は、手数料を納付しなければならない。
第54条第6項中「第23条」を「第23条第1項」に改める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。