○地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う罰則の整備に関する条例
(平成12年3月23日 産山村条例第3号) |
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(分担金、使用料及び手数料を免れたものに対する過料に関する条例の一部改正)
第1条
分担金、使用料及び手数料を免れたものに対する過料に関する条例(昭和35年産山村条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「5倍以下に相当する額」を「5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」に改める。
(産山村住宅管理条例の一部改正)
第2条
産山村住宅管理条例(平成2年産山村条例第12号)の一部を次のように改正する。
第29条中「5倍に相当する金額」の次に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。
(産山村道路占用料徴収条例の一部改正)
第3条
産山村道路占用料徴収条例(昭和60年産山村条例第21号)の一部を次のように改正する。
第5条の次に次の1条を加える。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により、第2条の占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(産山村簡易水道の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第4条
産山村簡易水道の設置及び管理に関する条例(平成4年産山村条例第22号)の一部を次のように改正する。
第39条中「5倍に相当する金額」の次に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。