○産山村情報公開条例
(平成14年3月20日 産山村条例第1号)
改正
令和5年3月27日条例第10号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第16条)
第3章 情報開示の総合的な推進(第17条-第20条)
第4章 雑則(第21条-第23条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を求める村民の権利及び村民福祉の向上に必要な情報の積極的な提供についての村の責務を明らかにし、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、村民の村政に対する理解と信頼を深め、村政への参加を促進するとともに、村政の諸活動を村民に説明する村の責務を全うし、開かれた村政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁・回覧等の所定の事務手続その他これに準じる手続き(以下「決裁等」という。)が終了し、実施機関において管理されているものをいう。
(2) 実施機関 村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 公文書の開示 公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写し(フィルム、録音テープ及び磁気テープを除く。)を交付することをいう。
(解釈及び運用の指針)
第3条 実施機関は、公文書の開示を求める村民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。ただし、個人に関する情報をみだりに公にすることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 公文書の開示
(請求権者等)
第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。
(請求方法)
第6条 公文書の開示の請求をしようとするものは、当該公文書を管理する実施機関に対して、規則で定める事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
(開示の決定及び通知)
第7条 実施機関は、請求書を受理したときは、これを受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書を開示するか否かの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する期限内に同項の決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、請求書を受理した日から起算して45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、公文書の開示を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、請求者に対し、公文書の開示をしない旨の決定又は第10条の規定により公文書の一部について開示をする旨の決定を通知する場合は、その理由を付記しなければならない。この場合において、当該決定した公文書が期間の経過により第9条各号に規定する公文書に該当しなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その旨及び開示できる時期を付記しなければならない。
5 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に係る情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聞くことができる。
(開示決定等の期限の特例)
第8条 実施機関は、請求に係る公文書が著しく大量であるため、請求書がその事務所に到達したその日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定をすることにより事務の遂行の著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合においては、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、本条を適用する旨及びその理由等を請求者に対し、書面により通知しなければならない。
(開示しないことができる公文書)
第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の開示をしないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名
エ 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ又は生じるおそれのある危害から個人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準じる情報であって、開示することが公益上特に必要であると認められるもの
エ 実施機関との契約に関する支出に係る公文書に記録されている情報に含まれる当該支出の相手方である法人等又は個人の名称又は氏名
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は犯罪の捜査その他村民生活の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれのある情報
(5) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 村又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、村の機関内部若しくは機関相互間又は村と国等との間における審議、検討、調査研究等に関して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障があると認められるもの
(7) 実施機関(村長及び公営企業管理者を除く。)、村の執行機関の附属機関及びこれに類するものの会議に係る議決事項又は審議資料、会議録等に記録されている情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について開示しない旨を定めているもの
(8) 村又は国等の機関が行う取締り、監査、立入検査、許可、試験、入札、交渉、渉外、争訟その他事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの又は村の行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずることが明らかなもの
(公文書の一部開示)
第10条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に非開示情報(その情報が記録されていることにより前条の規定に該当して公文書の開示をしないこととされる場合における当該情報をいう。以下同じ。)とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外の情報に係る部分とを容易に、かつ、当該請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該非開示情報に係る部分を除いて、当該公文書の開示をしなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 開示の請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
(公文書の開示方法)
第12条 実施機関は、第7条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定をしたときは速やかに、請求者に対し、当該公文書の開示を行わなければならない。
2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所にて行う。
3 実施機関は、公文書を開示することにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものによって開示することができる。
(費用負担)
第13条 公文書の開示に係る手数料は無料とする。
2  第5条に規定するものが公文書の写しの交付を受ける場合においては、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。
(不服申立て)
第14条 実施機関は、開示決定等について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、審査庁である村長又は処分庁である実施機関は当該不服申立てが明らかに不適当であるときを除き、遅滞なく、産山村情報開示審査会の議を経て、当該不服申立てについての裁決又は決定をしなければならない。
(産山村情報開示審査会)
第15条 村に産山村情報開示審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 前条の規定により議に付された事実について審査すること。
(2) 情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じ、調査審議し、答申するものとする。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 審査会の委員は、地方自治及び情報公開制度に関して優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
5 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審査会は、前項に規定する事務を行うため必要があるときは、不服申立人、苦情の申出をしたもの、実施機関の職員その他の関係者に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、村長が規則で定める。
(他の法令との調整)
第16条 この章の規定は、次に掲げる公文書については、適用しない。
(1) 法令又は他の条例等に、公文書を閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における当該公文書
(2) 図書館、その他これらに類する施設において、村民の利用に供することを目的として管理されている図書、資料、刊行物等の公文書
第3章 情報開示の総合的な推進
(情報開示の総合的な推進に関する村の責務)
第17条 村は、その保有する情報を積極的に村民の利用に供するため、この条例の規定による公文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公表制度の拡充整備を図ることにより、情報開示の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供施策の拡充)
第18条 実施機関は、村民が必要とする情報を的確に把握し、村政に関する正確でわかりやすい情報を村民が迅速かつ容易に得られるよう努めるものとする。
(情報公表制度の充実等)
第19条 実施機関は、法令又は条例等により義務付けられた情報公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、村民に必要な村政に関する情報を的確に把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。
(出資団体等の情報開示)
第20条 村から出資、出捐又は補助金の交付(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、当該出資団体等の保有する文書等の開示に努めなければならない。
2 出資団体等で資本金又は基本財産(基金を含む。)の額に占める村から出資又は出捐を受けた額の割合が2分の1以上の団体は、この条例の趣旨に即して当該団体の保有する文書等の開示に関する規定を定め、当該文書等の一層の開示に努めなければならない。
第4章 雑則
(公文書の検索資料の作成等)
第21条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第22条 村長は、毎年1回この条例の運用状況を取りまとめ、一般に公表するものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の規定により規則で定めるもののほか、実施機関が定める。
附 則
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
2 この条例のうち公文書の開示に関する規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に決裁等が行われた公文書について適用する。
3 この条例の適用日前に職員が作成し、又は取得した公文書については、第2章の規定は、適用しない。
附 則(令和5年3月27日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。