○産山村公有財産管理規則
(平成17年3月29日 産山村規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 産山村の公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公有財産管理者 第3条第2項又は第3項の規定により、行政財産又は普通財産を管理する者をいう。
(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する教育財産をいう。
(財産の所管)
第3条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。
2 行政財産は、当該財産を所管する課長又は教育委員会が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは村長の定めるところによるものとする。
3 普通財産は、総務課長が管理するものとする。ただし、村長が別段の定めをしたものについては、この限りでない。
(取得の手続き)
第4条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、村長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠
(4) 経費の支出科目及び予算額
(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)
(6) 契約方法及びその理由
(7) 契約書案又は寄附(贈与)申込書
(8) 関係図面、公図等
(9) 登記簿謄本
(10) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書
2 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、村長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
第5条 公有財産管理者は、登録のできる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
2 取得した公有財産の代金は、登記又は登録できるものについては、その手続完了後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 公有財産管理者は、公有財産を取得したときは、その取得の理由について、会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産の管理)
第6条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持、管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳
(3) 土地の境界
(4) 使用料又は貸付料の適否
(台帳価格)
第7条 財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価額
(2) 交換 交換当時における評定価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した価額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)
エ 物権及び無体財産額 取得価額(それにより難いものにあっては評定価額)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 評定価額
(行政財産の用途廃止)
第8条 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、村長の決裁を受けなければならない。
2 公有財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書(様式第1号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がねばならない。
3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を村長に引き継ぐ場合に準用する。
(教育財産の目的外使用)
第9条 教育委員会は、教育財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号の一に該当する場合を除き村長に協議しなければならない。
(1) 使用期間が10日以内のとき。
(2) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(3) 学術調査・研究・体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するとき。
(譲渡、交換、貸付等の手続)
第10条 普通財産を譲渡、交換、貸付等をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、村長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、一部を省略することができる。
(1) 譲渡、交換、貸付等をしようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 当該財産の沿革
(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠
(5) 売払代金の歳入科目及び予算額
(6) 代金納付の時期及び方法
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠
(9) 契約方法及び契約書案
(10) 関係図面、公図、写真等
(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡、交換及び貸付等に関し参考となる事項
(公有財産の処分の報告)
第11条 公有財産管理者は、公有財産を処分したときは、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を、村長及び会計管理者に報告しなければならない。
(公有財産に関する事故報告)
第12条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、事故の原因、損害の程度復旧見込み等を直ちに村長及び会計管理者に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用させ又は貸し付けている公有財産については、この規則によって使用又は貸し付けているものとみなす。
附 則(平成19年3月27日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。