○産山村役場安全運転管理者設置規程
(昭和52年10月25日 産山村規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、産山村役場で管理する車両の運行に当たり、道路交通法(以下「法」という。)第74条の1の定めるところにより、産山村役場安全運転管理者(以下「管理者」という。)を置く。
(選任)
第2条 管理者は、役場職員の中から法第74条の2の要件を備えた者を村長が任命する。
(処理すべき事項)
第3条 管理者は、村長の命を受け、法第74条の2で定める事項を指示、指導し、必要に応じて村長に意見を述べることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月10日規程第1号)
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この規程は、昭和62年12月25日から施行する。