○産山村公用自動車使用管理規程
(昭和60年4月1日 産山村規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、産山村公用自動車(以下「自動車」という。)の使用管理に関する事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 自動車の管理主管課、管理者は、次の表のとおりとする。
車の種類 | 管理主管課 | 管理者 |
給食運搬車
村長専用車 経済課使用車 建設課使用車 道路パトロール車 マイクロバス | 教育委員会
交通担当課 経済課 建設課 建設課 交通担当課 | 教育長
交通安全管理者 経済課長 建設課長 建設課長 交通安全管理者 |
2 管理者が不在のときは、その職務を代理するものが管理する。
(使用)
第3条 自動車を使用しようとする者は、公用自動車使用伺いに使用の前日(マイクロバスについては、3日前)村長の許可を受けなければならない。ただし、非常変災、緊急事故の場合は、この限りでない。
自動車を使用後は、公用自動車使用伺いに所定の事項を記入しなければならない。
2 給食車、パトロール車、村長専用車、経済課使用車、建設課使用車については、前項の規定にかかわらず各管理者の許可を得て使用し、運行日誌を記載しなければならない。
第4条 各管理者は、前条の規定による許可を得た者に対して、鍵を渡すものとする。
第5条 職員が公務のため使用できる業務は、おおむね次のとおりである。
(1) 測量、調査、巡視その他これに類する業務
(2) 連絡、研修会、講習会、訓練、広報その他これに類する業務
2 前項のほか、村長が特に公務上必要と認める業務、第3条第2項の車については、各管理者が公務上必要と認める業務
[第3条第2項]
(手入)
第6条 自動車を使用した者は、当日退庁前に車の内外を手入し、鍵とともに返納しなければならない。
(事故報告)
第7条 自動車の運行中において事故を起こした場合、各管理者は安全運転管理者を通じて村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(雑則)
第8条 この規程のほか、必要な事項は村長が指示する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。