○産山村マイクロバスの管理及び使用に関する規程
(平成8年2月1日 産山村規程第1号)
(目的)
第1条 この規程は、マイクロバス(以下「バス」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 バスの運行に関する本規程の適用は、福祉バスとして村が定期的に運行する場合と第2条に規定する場合に限る。
(使用者の資格)
第2条 バスを使用できるものは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 公共団体が主催する調査・研修・スポーツ・各種大会行事
(2) その他、村長が必要と認める事業
(使用許可願い)
第3条 前条のバスを使用するときは、主管課長が、バス使用許可申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の許可願いは、原則として使用予定日の10日前までに提出しなければならない。
3 村長に許可願いが提出された場合は、その使用目的、使用場所等を考慮して許可するものとする。
4 前項により許可を受けた主管課長は、職員に引率を命じ同乗させなければならない。
(運行の曜日及び時間)
第4条 バスの運行時間等については、次に定めるところによる。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(1) 運行時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 運休日は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から4日、12月28日から31日までとする。
(使用料)
第5条 バスの使用料は、無料とする。
(管理及び所管)
第6条 バスの管理及び所管は、総務課とする。
(報告事項等)
第7条 運転者は、バスの運行状況を明らかにするため運転日誌に所要事項を記載し、運行後総務課長に報告しなければならない。
2 運転者は、運転中事故が生じたとき、又は、交通法令等に違反し警察官の警告等を受けたときは、速やかに総務課長を経由し村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(運転者の厳守事項)
第8条 運転者はバス運行に関し、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 定員を超えて乗車させないこと。
(2) 運行中に村民から不審を招くような行為をしないこと。
(3)  第3条に規定する者以外は乗車させないこと。
(4) 村長の許可を受けた目的以外に使用し、又は貸与しないこと。
(5) 常に点検整備を行うとともに細心の注意を払い運行すること。
(雑則)
第9条 バスの運行に関し、この規程に定めのない事項については、その都度村長の指示を受け処理するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。