○産山村駐在員、連絡員設置規則
(平成10年3月20日 産山村規則第3号) |
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(目的)
第1条 本村は、村の行政事務を合理的、能率的に運営するために自治区に駐在員、各地区に連絡員を設置する。
(名称)
第2条 自治区、各地区の名称は、別表のとおりとする。
[別表]
(駐在員)
第3条 自治区に駐在員1名を置く。
2 駐在員は、自治区の推薦により、村長が委嘱する。
3 駐在員は、非常勤とする。
(連絡員)
第4条 各地区に連絡員1名を置く。
2 連絡員は各地区の組長をもって充てる。
3 連絡員は、非常勤とする。
(駐在員、連絡員の任期)
第5条 駐在員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 連絡員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(駐在員の辞職)
第6条 身体の故障又はその他の事由により駐在員を辞そうとするものは、文章をもって村長に届け出なければならない。
(辞職の許可、後任者の委嘱)
第7条 村長は、前条の規定により届出があった場合、正当の理由があると認めるときは、これを許可するものとし、速やかに後任者を委嘱しなければならない。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(駐在員及び連絡員の職責)
第8条 駐在員及び連絡員は、村長の命を受け事務を分掌するほか、区内の連絡調整に従事し、全体の奉仕者であり、民主的かつ公正に職務を執行しなければならない。
2 駐在員及び連絡員は、文書の送達を受けたときは、速やかにこれを処理し、一定の期限があるものにあっては、必ずその期間内にこれを処理しなければならない。
(駐在員会議)
第9条 駐在員会議は、必要なときにこれを開く。
(招集)
第10条 駐在員は、村長が招集する。
2 駐在員会議は、駐在員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第11条 駐在員に関する庶務は、総務課において処理する。
(報酬、費用弁償)
第12条 駐在員及び連絡員に対し、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の報酬及び費用弁償の支給額は、産山村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年産山村条例第10号)による。
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月7日規則第21号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
自治区 | 各地区 | |
産山 | 飛瀬
耕院庵 迫・南谷 御湯船東 乙宮 笹鶴 | 石尾野
日向 小園 御湯船西 小迫 |
田尻 | 竹の畑
東田尻 西田尻 南田尻 | 東上田尻
中田尻 下田尻 |
山鹿 | 上平川
牧野 大蘇 上山鹿東 家壁 | 下平川
杖木原 上山鹿西 中山鹿 |
大利 | 山中
大利北向 | 大利日向
原大利 |
片俣 | 柄杓田
原片俣西 谷片俣西 | 原片俣寺
谷片俣東 千部塚 |