○産山村駐在員、連絡員設置規則
(平成10年3月20日 産山村規則第3号)
改正
令和5年12月7日規則第21号
(目的)
第1条 本村は、村の行政事務を合理的、能率的に運営するために自治区に駐在員、各地区に連絡員を設置する。
(名称)
第2条 自治区、各地区の名称は、別表のとおりとする。
(駐在員)
第3条 自治区に駐在員1名を置く。
2 駐在員は、自治区の推薦により、村長が委嘱する。
3 駐在員は、非常勤とする。
(連絡員)
第4条 各地区に連絡員1名を置く。
2 連絡員は各地区の組長をもって充てる。
3 連絡員は、非常勤とする。
(駐在員、連絡員の任期)
第5条 駐在員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 連絡員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(駐在員の辞職)
第6条 身体の故障又はその他の事由により駐在員を辞そうとするものは、文章をもって村長に届け出なければならない。
(辞職の許可、後任者の委嘱)
第7条 村長は、前条の規定により届出があった場合、正当の理由があると認めるときは、これを許可するものとし、速やかに後任者を委嘱しなければならない。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(駐在員及び連絡員の職責)
第8条 駐在員及び連絡員は、村長の命を受け事務を分掌するほか、区内の連絡調整に従事し、全体の奉仕者であり、民主的かつ公正に職務を執行しなければならない。
2 駐在員及び連絡員は、文書の送達を受けたときは、速やかにこれを処理し、一定の期限があるものにあっては、必ずその期間内にこれを処理しなければならない。
(駐在員会議)
第9条 駐在員会議は、必要なときにこれを開く。
(招集)
第10条 駐在員は、村長が招集する。
2 駐在員会議は、駐在員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第11条 駐在員に関する庶務は、総務課において処理する。
(報酬、費用弁償)
第12条 駐在員及び連絡員に対し、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の報酬及び費用弁償の支給額は、産山村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年産山村条例第10号)による。
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月7日規則第21号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
自治区各地区
産山飛瀬
耕院庵
迫・南谷
御湯船東
乙宮
笹鶴
石尾野
日向
小園
御湯船西
小迫
田尻竹の畑
東田尻
西田尻
南田尻
東上田尻
中田尻
下田尻
山鹿上平川
牧野
大蘇
上山鹿東
家壁
下平川
杖木原
上山鹿西
中山鹿
大利山中
大利北向
大利日向
原大利
片俣柄杓田
原片俣西
谷片俣西
原片俣寺
谷片俣東
千部塚