○産山村人材育成事業実施要項
(平成10年3月20日 産山村要項第1号) |
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(目的)
第1条 この要項は、産山村創生基金の設置に関する条例(平成元年産山村条例第2号)第3条第1項第2号の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 産山村に住所を有するもので、引き続き在住することが認められるもの
2 産山村内に勤務するもので、村長が適当と認めたもの
(事業の範囲)
第3条 社会情勢の変化に対応し、地域の発展に貢献する人材を育成するため、次のような目的をもって実施される事業(以下「事業」という。)に対し、その経費の一部を助成する。
(1) 後継者となるための技術習得を目的とした養成講座・研修への参加
(2) 地域づくりのための調査及び研究
(3) 体験学習・地域活動の実践・相互交流・地域産業の振興等の目的のための先進地(海外を含む。)の視察研修
(4) その他村長が特に必要と認める事業
2 前項に定めるもののほか、産山村が人材育成の目的をもって実施する事業や活動していると認める事業に充てる場合とする。
(委員)
第4条
第3条各号の対象に該当するものを選考するため、産山村人材育成選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[第3条各号]
2 委員会の委員は、別表1に示す機関の代表者をもって組織し、その人数は15人以内とする。
[別表1]
3 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
4 会長は産山村長を充て、委員会を代表し会務を統括する。
5 副会長は、委員の中から会長が指名する。
6 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期はその職にある期間とし、当該身分を失った場合は委員を辞したものとみなし、新任者がその後任に就く。
(会議)
第6条 会長は、原則として第12条に規定する月内に委員会を招集し、会議の議長となる。
[第12条]
(事務の所管)
第7条 産山村人材育成事業に関する事務は、総務課において掌握する。
(助成の対象事業)
第8条
第3条に規定する事業の範囲は、次のとおりとする。
[第3条]
(1) 国・地方公共団体又は公共的機関等が実施する事業
(2) 民間団体が公益的目的を持って実施する事業
(3) 第2号によるもののほか、独自で先進地を視察研修する場合、又は地域づくり等のための調査・研究等を行う場合
2 前項第3号の対象事業は、あくまでも独自に企画された事業で、真に人材育成の目的を図る事業(人)を対象とするが、団体や組織にあっては、代表者のみとする。
(対象経費及び助成金)
第9条 助成の対象とする経費は、次に掲げる経費のうち自己負担にかかるものとする。
(1) 受講料又は参加費
(2) 宿泊費
(3) 交通費
(4) 調査・研究のための経費
ただし、第2号・第3号については、特に国内の場合は役場の旅費規定に準じた範囲内とするが、村企画の事業については、この限りではない。(日当は支給しない。)
2 前条第1項第1号又は第2号の事業で、事業主体の補助がある場合
○国内研修…補助金を含む50%以内(限度額15万円以内)
○海外研修…補助金を含む50%以内(限度額30万円以内)
3 前条第1項第1号・第2号において補助がないとき又は第3号において独自に研修を行う場合
○国内研修…対象経費の50%以内(限度額15万円以内)
○海外研修…対象経費の50%以内(限度額30万円以内)
なお、前条第1項の各号において、長期(1ヵ月以上のものをいう。)にわたる事業の場合
補助の有無に係わらず、自己負担の90%以内
4 前条第1項第1号・第2号・第3号において申請者数が10人以上の場合
○国内研修…対象経費の50%以内
○海外研修…対象経費の50%以内
とする。ただし、事業主体の補助がある場合は、補助を含む50%以内とする。
5 特に第3条第2号に規定する事業で、地域づくり・地域振興を実践する団体として委員会が認める場合は、予算の範囲内において、助成金を交付する。この場合第10条の規定の適応は受けない。
6 特に第3条第3号に規定する事業であるヒゴタイ交流に関しては、村の推進事業であり、それに伴う義務教育学校生徒の補助率は70%を定率とする。
[第3条第3号]
(助成の制限)
第10条 対象事業として認定・助成金の交付を受けた個人は、その年度を含む向こう4ヵ年間は事業申請できないこととする。
(補助金の申請)
第11条 事業を実施するものは、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添え、別表2―1に規定する月までに、産山村が企画する研修にあっては別表2―2に規定する月までに総務課を経由のうえ、村長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 研修等への参加の決定を証明する書類
(3) 研修等実施主体が発行する研修費用の総額を証明する書類
(4) 調査・研修に要する経費の見積書
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第12条 村長は、前条の申請書を受理したら、別表2―1及び別表2―2に規定する月までに第4条に規定する産山村人材育成選考委員会の審査を経て、その結果を申請者に通知するものとする。
[第4条]
2 村長は、助成金の交付を決定したときは、申請者に対し、人材育成研修費等助成金交付指令書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(実施計画書の変更承認)
第13条 補助金の交付決定を受けた者が、次の事項に該当するに至った場合は、実施計画変更申請書(別記第3号様式)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 実施計画に変更をきたした場合
(2) 実施計画を中止する場合
(実績報告書)
第14条 補助金の交付を受けた者が事業を終了したときは、遅滞なく人材育成事業実績報告書(別記第4号様式)と、村長が指示する書類を提出のうえ、報告しなければならない。
(検査等)
第15条 村長は補助金の交付に関し、その使途について必要な検査又は指示をすることができる。
(補助金の交付)
第16条 村長は、申請者が事業終了後その実績を報告し、検査完了後、請求があった日から2週間以内に補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し等)
第17条 村長は、申請者が次に掲げる各号に該当した場合は、補助金交付の決定を取り消し又は変更することができる。
(1) 申請者が本村に居住できなくなったとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業終了の見込みがないとき。
(4) 要項に定める書類・報告書等の提出を怠ったとき。
(補助金の返還)
第18条 村長は、前条に該当した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第19条 この要項に定めるもののほか、必要なことは、別に定める。
附 則
1 産山村人材育成事業実施要項(平成2年産山村要項第1号)は、平成10年3月31日をもって廃止する。
2 この要項は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日要項第1号)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日要項第2号)
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この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日要項第2号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
産山村人材育成選考委員会委員名簿
機関名 | 役職名 | |
1 執行機関 | 村長 | |
副村長 | ||
教育長 | ||
2 議会 | 議長 | |
副議長 | ||
総務文教厚生委員長 | ||
経済建設委員長 | ||
3 村内の公共的団体の役職員 | 村商工会 | 同会長 |
区長会 | 代表区長 |
別表2―1(第11条関係)
申請書受付期間と事業を実施する期間 | ||
申請書受付期間 | 審査期間 | 事業実施期間 |
1月~3月末日 | 4月 | 4月~3月まで |
別表2―2(第11条関係)
申請書受付期間と事業を実施する期間 | ||
申請書受付期間 | 審査期間 | 事業実施期間 |
3月~5月末日 | 6月 | 4月~3月まで |