○村長が行う公文書の開示等に関する規則
(平成14年9月24日 産山村規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、産山村情報公開条例(平成14年産山村条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定により、村長が行う公文書の開示に関し必要な事項等を定めるものとする。
(公文書の開示の請求書)
第2条
条例第6条に規定する請求書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
(公文書の開示の請求に対する決定の通知)
第3条
条例第7条第3項に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
[条例第7条第3項]
(1) 公文書を開示する旨の決定 別記第2号様式
[別記第2号様式]
(2) 公文書を開示しない旨の決定 別記第3号様式
[別記第3号様式]
2
条例第7条第2項に規定する書面の様式は、別記第4号様式によるものとする。
3
条例第8条に規定する書面の様式は、別記第5号様式によるものとする。
(公文書の閲覧等)
第4条 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。
2 村長は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、公文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は公文書の写しの交付をしないものとする。
[条例第4条]
3 公文書の写しを交付するときの交付部数は、1部とする。
(公文書の検索資料)
第5条
条例第21条に規定する公文書の検索に必要な資料は、簿冊目録その他村長が定めるものとする。
[条例第21条]
(運用状況の公表の方法)
第6条
条例第22条に規定する公表は、産山村長が産山村公告式条例にのっとって告示することにより行う。
附 則
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(令和5年5月7日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。