○産山村駐在員設置条例
(平成15年3月25日 産山村条例第7号)
改正
平成25年12月13日条例第20号
平成30年6月21日条例第20号
令和2年2月27日条例第4号
令和5年12月4日条例第25号
(目的)
第1条 本村は、村の行政事務を合理的、能率的に運営するために区を設置する。
(区及び地区の名称)
第2条 区及び各地区の名称は、別表のとおりとする。
(駐在員)
第3条 区に駐在員1名を置く。
2 駐在員は、区の推薦により、村長が委嘱する。
3 駐在員は非常勤とする。
(駐在員の任期)
第4条 駐在員の任期は別紙のとおりとする。ただし、再任を妨げない。
(駐在員の辞職)
第5条 身体の故障又はその他の事由により駐在員を辞そうとするものは、文書をもって村長に届け出なければならない。
(辞職の許可、後任者の委嘱)
第6条 村長は、前条の規定により届出があった場合、正当の理由があると認めるときは、これを許可するものとし、速やかに後任者を委嘱しなければならない。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(駐在員の職責)
第7条 駐在員は、村長の命を受け事務を分掌するほか、区内の連絡調整に従事し、全体の奉仕者であり、民主的かつ公正に職務を執行しなければならない。
2 駐在員は、文書の送達を受けたときは、速やかにこれを処理し、一定の期限があるものにあっては、必ずその期間内にこれを処理しなければならない。
3 駐在員は、住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておかなければならない。
4 駐在員は、産山村特別職報酬審議会の委員を兼務する。
(駐在員会議)
第8条 駐在員会議は、必要なときにこれを開く。
(招集)
第9条 駐在員は、村長が招集する。
2 駐在員会議は、駐在員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第10条 駐在員に関する庶務は、総務課において処理する。
(報酬、費用弁償)
第11条 駐在員に対し、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の報酬及び費用弁償の支給額は、産山村特別職の非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年産山村条例第10号)による。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第20号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月27日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月4日条例第25号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
駐在員任期地区
産山3年 飛瀬    石尾野
 耕院庵   日向
 迫・南谷  小園
 御湯船東 御湯船西
 乙宮    小迫
 笹鶴
田尻2年 竹の畑   東上田尻
 東田尻   中田尻
 西田尻   下田尻
 南田尻
山鹿2年 上平川   下平川
 牧野     杖木原
 大蘇     上山鹿西
 上山鹿東  中山鹿
 家壁
大利2年山中
大利北向
大利日向
原大利
片俣2年柄杓田
原片俣西
谷片俣西
原片俣寺
谷片俣東
千部塚