○産山村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
(平成16年9月28日 産山村条例第23号)
改正
平成24年3月16日条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、産山村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 村長又は委員会(以下「村長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) その他村長が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に村長等に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) 管理を行う公の施設の事業計画書
(5) 管理に係る収支計画書
(6) その他村長が別に定める書類
(選定方法等)
第4条 村長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 前条第4号の計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 前条第4号の計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みであること。
(4) 前条第5号の収支計画書の内容が、施設の適切な管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) その他村長が別に定める事項
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 村長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による募集によらず指定管理候補者を選定することができる。
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により募集することが適さないと認められるとき。
(2) 第3条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果指定管理候補者となるべき団体がなかったとき。
(3) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
2 前項の規定により選定するときは、村長等は、あらかじめ第3条各号の事項について団体と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。
(選定結果の通知)
第6条 村長等は、第4条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
(再度の選定)
第7条 村長等は、第4条の規定による通知をした後、同条の規定により選定した団体(「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当を認められる事情が生じたときは、申請者(当該被選定者を除く。)の中から再度同条の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。
(指定管理者の指定)
第8条 村長等は、第4条又は第5条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 村長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本村が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他村長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 村長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実施に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 村長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2  第8条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後3ヶ月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。ただし、年度途中において第11条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他村長が別に定める事項
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第9条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式 略