○産山村認可地縁団体印鑑条例
(平成17年6月27日 産山村条例第23号)
(目的)
第1条 この条例は、集落又は当村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1)  民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2)  法第260条の2の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事
(3)  民法第57条に規定する特別代理人
(4)  民法第74条に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式1号)により村長に申請しなければならない。
2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は当村において登録している代表者等の個人の印鑑(産山村印鑑登録及び証明に関する条例(平成12年条例第21号)の規定に基づき登録しているもの。以下「個人印鑑」という。)としなければならない。
(登録)
第4条 村長は、前条の規定により認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれか該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他村長が適当でないと認めたもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、前2条の規定により登録することとした印鑑の印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等の登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式2号)に、登録している認可地縁団体印鑑を押印し自ら村長に申請しなければならない。
2 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認したうえで、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式3号)を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第8条  認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体の登録を受けている者に係る地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び次の各号に掲げる事項について村長が証明するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(印鑑登録の廃止申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式4号)に認可地縁団体印鑑を押印し、村長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式4号)に個人印鑑を添えて村長に対して直ちに申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更(次条に規定する認可地縁団体印鑑の登録抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の抹消)
第11条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が次の各号に掲げる事由に該当することを知ったときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき
(2)  法第260条の2により準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき
2 認可地縁団体印鑑の登録が、不正行為その他この条例の規定に違反してなされたものであることが判明したときもまた、前項と同様とする。
3 村長は、第1項第3号若しくは第4号又は前項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。
4 村長は、第9条の規定による申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(代理人による申請等)
第12条  法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請をすることができるものとする。この場合において、第3条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするもの」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」、第7条及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(手数料)
第15条  認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、産山村手数料条例(平成12年条例第5号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式1
認可地縁団体印鑑登録申請書

別記様式2
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

別記様式3
認可地縁団体印鑑登録証明書

別記様式4
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書