○産山村印鑑登録及び証明に関する条例
(平成12年3月23日 産山村条例第21号) |
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(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者を除く。
(1)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者
(2)
外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本村の外国人登録原票に登録されている者
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、村長に対して登録の申請をしなければならない。
2 前項の場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要事項について審査したうえ、登録するものとする。
2 前項の規定による確認は、印鑑の登録申請の事実について、郵送その他村長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げるいずれかのものの提示によって当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが認められたときは、前項に規定する手続を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの又は外国人登録証明書
(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(3) 本村職員による面識証明書
(印鑑登録)
第5条 印鑑登録できる印鑑は、1人1個に限るものとし、1個の印鑑で2人以上の登録をすることはできない。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録され又は外国人登録原票に登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 印面に職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で印形の変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印面のき損、ま滅又は変形等により印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他村長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録申請について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については磁気テープをもって調整することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 村長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。
2 登録証には、登録番号を記載する。
(登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて、村長に対して再交付を申請することができる。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、当該登録申請に係る事項と登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請した者に対して直接登録証を交付するものとする。
(登録証の亡失)
第9条 印鑑登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により、村長に対してその旨を届出なければならない。
2
第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
[第3条第2項]
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えて、村長に対して交付の申請をしなければならない。
2 村長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、当該申請に係る事項と登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請した者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 前項の印鑑登録証明書は、第6条第2項の規定により記録した事項(登録番号及び登録年月日を除く。)を電子計算組織から出力し作成するものとする。ただし、これにより難い場合は、登録原票の印影を複写して作製するものとし、印影のほか次の各号に掲げる事項を記載したものとする。
[第6条第2項]
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
4 印鑑の登録を受けている者(印鑑登録者)は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織(その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して申請することができる。
5 村長は、前項の規定により(印鑑登録証明書の)交付をした者に対して 印鑑登録証明書を交付する場合には、規則の定めるところにより、郵送により行うことができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 印鑑登録者は、当該印鑑を廃止する場合又は当該登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、村長に対して廃止の申請をしなければならない。
2
第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
[第3条第2項]
3 印鑑の登録を受けている者(印鑑登録者)は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行なった者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。
(登録事項の修正)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、印鑑票記載事項変更届により、村長に対してその旨を届出なければならない。
2 村長は、前項の規定の届出があったとき、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正する。
(印鑑登録の抹消)
第13条 村長は、印鑑登録者について、次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。
(1)
第9条の規定による亡失の届出があったとき。
[第9条]
(2) 印鑑登録者が転出又は死亡したとき。
(3) 印鑑登録者が氏若しくは名の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。
(4) その他村長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 村長は、第11条の規定による印鑑登録の廃止の申請があったときは、審査したうえ当該申請に係る印鑑の登録を抹消する。
[第11条]
(閲覧の禁止)
第14条 村長は、登録原票及び印鑑の登録又は証明に関する書類を、閲覧に供してはならない。
(質問、調査)
第15条 村長は、印鑑の登録及び証明に関し、関係人に対して質問し又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 産山村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年6月24日産山村条例第7号)は、廃止する。
附 則(平成17年6月27日条例第22号)
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この条例は平成17年7月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。