○産山村部落差別等の撤廃及び基本的人権の擁護に関する条例
(平成8年3月18日 産山村条例第16号) |
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(目的)
第1条 この条例は、国民のすべての基本的人権の享有及び法の下の平等を定める日本国憲法にのっとり、同和対策審議会答申の趣旨を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別の解消のため、村及び村民の責務を明らかにし、村民の基本的人権を擁護するとともに、平和な明るい産山村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を講じるとともに、行政すべての分野で、村民の人権意識の高揚を図るものとする。
(村民の責務)
第3条 すべて村民は、この条例の精神を尊重し差別意識の解消のため、積極的に自らの啓発に努めるとともに、人権侵害につながる行為をしてはならない。
(相談体制の充実)
第4条 村は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じ、差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
(実態調査の実施と教育及び啓発活動の推進)
第5条 村は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための諸施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて同和問題等に関する調査を実施するとともに、調査結果を踏まえた効果的な教育及び啓発活動を推進するものとする。
(推進体制の充実)
第6条 村は、国、県及び関係諸機関・団体との積極的な連携を図り、推進体制の充実に一層努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月12日条例第14号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。