○産山村行政改革協議会設置要綱
(昭和60年4月1日 産山村告示第20号)
改正
平成9年3月25日要綱第2号
平成12年12月22日要綱第8号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、産山村行政改革協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、産山村の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 協議会の委員は、10人以内とする。
改正(12要綱第8号)
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(協議会委員の任期)
第4条 協議会委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
追加(12要綱第8号)
(会長)
第5条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
改正(12要綱第8号)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月25日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月22日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。