○産山村行財政改革推進会議要綱
(平成16年4月26日 産山村要綱第3号)
改正
平成17年3月28日要綱第4号
(設置)
第1条 国の三位一体改革、地方分権の推進等、新たな課題に対応したより簡素で効率的な村政の実現を図るため、産山村行財政改革推進会議(以下「行革会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 行革会議は、産山村の行政改革の推進に関する重要事項について調査審議し、産山村行政改革協議会に意見を述べる。
(組織)
第3条 行革会議は、委員をもって組織する。
2 委員は、産山村職員で各課(会計室、議会事務局及び教育委員会を含む。)代表者12名以内
改正(17要綱第4号)
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指導及び助言)
第4条 行革会議は、必要に応じて、熊本県に対し職員の派遣及び助言を求めることができる。
(会長)
第5条 行革会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第6条 行革会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 行革会議の庶務は、行革会議の総務課の委員において処理する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年3月31日に廃止する。
附 則(平成17年3月28日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。