○産山村林業構造改善協議会規則
(平成2年3月20日 産山村規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、産山村林業構造改善協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要事項を定めることを目的とする。
(協議会委員の任期)
第2条 協議会委員の任期は、林業構造改善事業(以下「林構事業」という。)の終了する日までとする。ただし、産山村林業構造改善協議会設置条例(平成2年産山村条例第10号)第4条に規定する職の任期が満了し、又は辞職したときは、同時に委員の職を失う。
2 委員は、再任を妨げない。
(役員等)
第3条 協議会に会長、副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
第4条 会長は、協議会を代表し、協議会の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(協議の招集)
第5条 協議は、村長が招集する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。