○産山村地籍調査推進委員設置規則
(平成5年9月20日 産山村規則第 号)
(設置)
第1条 産山村における国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑な実施を図るため、地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(任命)
第2条 推進委員は、地籍調査実施地区から推進された者及び知識経験を有する者のうちから村長が任命する。
(任期)
第3条 推進委員の任期は、当該地区内の地籍調査が行われる期間とする。
(所掌事務)
第4条 推進委員は、地籍調査の実施に関し次の事項について協力する。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。
(2) 地籍調査の作業実施計画の作成に関すること。
(3) 道路、水路、河川等の敷地及び畦畔の帰属に関する調査基準並びに協定に関すること。
(4) 境界紛争に関し和解を勧め、その他紛争の円満解決に関すること。
(5) その他地籍調査の実施に関すること。
附 則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。