○公益法人等への産山村職員の派遣等に関する規則
(平成18年3月27日規則第6号)
(趣旨)
第1条 この規則は、公益法人等への産山村職員の派遣等に関する条例(平成14年産山村条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第8条並びに第9条第1項第3号の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は次の団体とする。
(1) 条例第2条第1項第1号に該当する団体・・・財団法人阿蘇地域振興デザインセンター
(2) 条例第2条第1項第2号に該当する団体・・・社会福祉法人産山村社会福祉協議会
(3) 条例第8条第1項第1号に該当する団体・・・株式会社うぶやま
(職員派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(準用)
第4条 第3条の規定は、条例第9条第1項第3号の規則で定める職員について準用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。