○産山村職員の定数に関する条例
(昭和49年4月1日 産山村条例第3号)
改正
昭和49年6月24日条例第11号
昭和54年12月25日条例第16号
平成7年3月17日条例第19号
平成17年3月28日条例第7号
平成25年6月24日条例第10号
平成30年3月20日条例第3号
令和元年12月23日条例第25号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、教育委員会、農業委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 36人
(2) 議会事務局の職員 2人
(3) 教育委員会事務部局の職員 13人
改正(49条例第11号・54条例第16号・7条例第19号・17条例第7号)
第3条 選挙管理委員会、農業委員会事務局の職員は、村長の事務部局の職員が、監査委員会事務局の職員は、議会事務局の職員が兼務する。
第4条 職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 産山村職員定数条例(昭和36年産山村条例第41号)は、廃止する。
附 則(昭和49年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月17日条例第19号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月24日条例第10号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。